児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ製造で停職3か月 大阪市教育委員会

 販売等の目的の立証ができないので、立件されていません。
 販売者は大阪地裁H14.3.14で有罪になっています。
 「プールサイドで女子児童の水着の肩紐がずれた姿」くらいでは、児童ポルノにならないはずですが。
 教育委員会もどんな資料で懲戒処分決めているのでしょうか?
 不利な資料は見せないように有利な資料だけ見せるようにすれば、処分は変わってきます。

(事実の概要)
 小学校教諭は、平成8年7月、小学校6年生の体育の授業が校舎屋上プールで行われた際に、学校備品のビデオカメラをプールサイドに持ち込み、児童の水着姿を撮影した。当該教諭は、校内で女子児童の写真を撮影することがあったが、平成12年7月には、プール開放が始まる時間を利用して、プールサイドで女子児童の水着の肩紐がずれた姿をデジタルカメラでふざけて撮影したこともあった。
 この際、撮影した写真はプリクラにして女子児童に渡したということであるが、水着姿を撮影したビデオテープについては、教材に利用することなく自宅に持ち帰り保管していた。平成11年頃、当該教諭はインターネットを通じて知り合った男に、子供が写っているビデオを送って欲しいと請われ、○○等で子供の姿を撮影したビデオとともに、自身が勤務する小学校の児童を撮影した上述のビデオを送付した。このビデオテープを譲り受けた者は、インターネットを介して、不特定多数の者の目に触れる形で、児童ポルノビデオとともにこのビデオテープの映像を販売していた。この行為について、この者は、すでに平成14年に児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律による罪が確定しているところである。この犯罪が明るみになったことから、当該教諭が撮影したビデオがわいせつな目的のために使用されたことが発覚した。
 なお、当該教諭が撮影したビデオや写真がわいせつな目的のために使用されていたことから、当該教諭はわいせつ図画販売容疑で平成14年2月に逮捕され、平成14■月■日に不起訴処分となっている。