児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

オークション詐欺は被害者個人で対応する

というのが警察の見解です。

 基本的には
  オークション詐欺にも場を提供しているだけ
  児童ポルノの売買にも場を提供しているだけ
ということで、無責なのだと。 

http://www.npsc.go.jp/report16/11_25.html
(6)合同捜査によるインターネット・オークション利用広域多額詐欺事件の検挙について
生活安全局長から、「石川県警察及び群馬県警察の合同捜査本部は、11月9日、インターネット・オークションを利用した、被害者数(約1千名)、被害額(約1億5千万円)とも過去最大の広域多額詐欺事件に関し、被疑者2名を逮捕した。」旨の報告がなされた。
川口委員より、「こうした詐欺事件については、どこにどのような手続で訴え、救済を求めることになるのか。インターネット・オークションを行っているプロバイダーも被害者の掲示板への書き込み等でその被害を把握することがあると思われる。そのような場合、プロバイダーは、自らの活動が犯罪を生んでいるわけであるから、警察に通報することになるのか。」旨、質問があり、生活安全局長より、「基本的に、プロバイダーは、場を提供しているだけであるとの認識であり、被害者が民事的に解決するのか、刑事事件として被害届等を出すかの判断を当事者に委ねている。」旨、説明した。