児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

援助交際とは?

援助交際の定義が出ていました。

論文式問題集(警察公論2005年01月号付録)
答 案
援助交際とは
相手方からの金品の提供と引き換えに,相手方に対しで性的サービスを提供するものであり,本質的に売春(買春)と何ら変わらぬものといえる
具体的内容
援助交際と一口に言っても.その具体的内容は,金品の提供と引き換えに相手方と性交類似行為に及ぶ者や.性交まで許容する者など様々である.。
援助交際の危険性
「売春」という言葉に抵抗感のある者でも,「援助交際」に対しては罪悪感を感じないおそれがある
これは,「援助交際」という隠語の響きが.本来の語意である「援助」(人をたすける)・「交際」(人とのまじわり)といった良いイメージを醸しだし,抵抗感を和らげているからと思われる。