児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

法務省による裁判例の紹介

 保管検察官は事件番号・判決日による事件特定を認めないというが、法務省が裁判例を紹介する場合には、判決日で事件を特定しているよね。
 保管検察官の話を信じれば、この裁判例の保管記録を特定することは不可能だ。

法務省刑事局公安課
警察庁作成に係る資料4「平成13年中の児童買春・児童ポルノ法による主な検挙事例」についての裁判結果等
○出会い系サイトで募集した児童を撮影した児童ポルノ製造事件(金沢地裁平成13年9月5日(被告人B),同月14日(被告人A)各判決)
無職男性2人(A28歳,B29歳)は,共謀して,不特定客8名に対し,わいせつ図画であるビデオテープ合計26本を代金合計10万円で販売するとともに,Aが単独で又はBと共謀して,携帯電話の掲示板に対償を支払う風を装ってモデル募集を掲載し,応募してきた女子中学3年生(15歳)ら児童3名と性交等し,その一部について,AとBが共謀して,販売の目的で児童を相手方とする性交等の状況をビデオ撮影するなどして,児童ポルノ2巻を製造した。
*Aにつき懲役2年(実刑)現在控訴
 Bにつき懲役2年執行猶予3年

この控訴審の弁護人は奥村弁護士