この事件、児童ポルノ罪とわいせつ図画罪が併合罪になっていますが、最高裁は法令適用を隠しているようです。
併合罪の事例として控訴趣意書に引用したら、裁判所も検察官も
見あたらない
特定できない
存在しない
ほんまか?
という反応でした。
この判決書は1回目は閲覧・謄写したのですが、2回目は閲覧だけでした。特定は簡単です。
検事さんも弁護人も公開されていますから、辻好隆検事に電話すれば早いんじゃないか。しっかりしてやぁ!
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=5855&hanreiKbn=03
事件番号 平成13特(わ)3187
事件名 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反,わいせつ図画販売,名誉毀損被告事件
裁判年月日 平成14年03月14日
裁判所名・部 東京地方裁判所
(証拠の標目)
略
(法令の適用)
略
(名誉毀損罪の成立に関する補足説明)
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