児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

未就学児の被害児童

 幼児との対償供与の約束が考えられないので、児童買春罪はゼロです。強制わいせつ罪で処罰されているはずです。
 幼児を姿態をとらせて撮影することは可能なので、児童ポルノ罪は6名います。これは従来強制わいせつ罪だった行為ですが、軽い罪が設けられたことになります。

少年非行等の概要(平成20年1〜12月)
http://www.npa.go.jp/safetylife/syonen38/syonenhikou_h20.pdf
児童ポルノ事件の被害児童 h20 未就学6 小学生34
児童買春事件の被害児童 h20 未就学0 小学生0

児童に対する撮影型の強制わいせつ罪について、捜査機関が児童ポルノ製造罪も立てるように気をつければ、児童ポルノ製造罪の被害児童は2倍くらいになると思います。