2004-12-09 児童ポルノ・児童買春の保管記録の件数 ある地検で教えてもらった件数と、最高裁が教えてくれた件数が違う。最高裁は全件を把握しているわけではないようです。 だから、最高裁の教えてくれた事件番号で保管記録の閲覧請求をすると、どの記録かわからなくなるという無用の混乱を生じさせています。 そもそも事件番号による事件特定で保管記録を閲覧させていいのかについては、大阪地検が検討されているそうです。 最高裁 地検 h13=6 8 h14=6 11 h15=2 9