小規模の風俗情報誌が、児童淫行罪+製造罪で家裁に掛かってましたよね。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070612-00000412-yom-soci
調べによると、同社と元編集長は昨年5月ごろ、関東在住の女子高校生(当時16歳)のわいせつ映像が収録されたDVDを同誌(約6万部)の付録として製造した疑い。
この映像は、女子生徒の年齢を18歳と偽った上で投稿されていた。元編集長は「締め切りに追われ、年齢確認を怠ってしまった」と供述しているという。元編集長は昨年11月、同社を退職した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070612-00000111-jij-soci
県警によると、児童ポルノ製造で出版社が摘発されるのは全国で2例目。
調べでは、同社は昨年5月ごろ「GON!」の付録として、関東地方に住む16歳の高校1年の少女のわいせつ映像が入ったDVD計約6万枚を製造した疑い。
追記
記事を見る限りでは「児童を使用する者」には当たらないので、年齢を知らなければ処罰されないと思いますが。
第9条(児童の年齢の知情)
児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。
第11条(両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五条から第七条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。