児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出版社と元編集長を書類送検=雑誌「GON!」に児童ポルノ−千葉県警

 小規模の風俗情報誌が、児童淫行罪+製造罪で家裁に掛かってましたよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070612-00000412-yom-soci
調べによると、同社と元編集長は昨年5月ごろ、関東在住の女子高校生(当時16歳)のわいせつ映像が収録されたDVDを同誌(約6万部)の付録として製造した疑い。
 この映像は、女子生徒の年齢を18歳と偽った上で投稿されていた。元編集長は「締め切りに追われ、年齢確認を怠ってしまった」と供述しているという。元編集長は昨年11月、同社を退職した。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070612-00000111-jij-soci
県警によると、児童ポルノ製造で出版社が摘発されるのは全国で2例目。
 調べでは、同社は昨年5月ごろ「GON!」の付録として、関東地方に住む16歳の高校1年の少女のわいせつ映像が入ったDVD計約6万枚を製造した疑い。 

追記
 記事を見る限りでは「児童を使用する者」には当たらないので、年齢を知らなければ処罰されないと思いますが。

第9条(児童の年齢の知情)
児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。


第11条(両罰規定)
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第五条から第七条までの罪を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。