刑事確定訴訟記録法に基づく閲覧謄写の基礎データとして、ある検察庁で保管記録の検索結果をもらいました。
「××地方検察庁」で検索しているということは、「○○地方検察庁」でも検索できるわけで、ということは、全国の地検で、全国の記録が検索できるわけですよね。
データ検索一覧表
検索条件
検察庁 ××地方検察庁
罪名 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反
検索件数 33件
番号
検察庁
記録区分
記録番号
氏名
確定(裁定)日
罪名
刑名
刑期(裁定主文)
これちょっと使えそうじゃないですか。
刑事の裁判例が手に入らないお嘆きの方は、
http://d.hatena.ne.jp/yjochi/20041204
http://imak.exblog.jp/1396114/
アタックしてみてはどうでしょう?
無理なことを聞いても、断られるだけで、怒られることはないので、気楽です。
ちなみに、検務電算システム、
「事件の受理から刑の執行に至るまでの刑事手続に付随する事務」
というわりに、裁判所の事件番号と判決日では検索できないということです。
記録の表紙には大きく記載されているのに、知らないといわれます。
ある支部の記録係との交渉で、保管番号とか確定日を外部に出すのも抵抗があるのだとか。
別に、事件特定ができるんなら、検索結果をこっちに送ってもらう必要はなく、検察庁の記録係に用意してもらっておいて、件数だけ教えてくれればよい。そこに個人情報はない。
その枚数の閲覧請求を出すから、記録係に用意してもらっていた保管記録番号とかを付けて、許可不許可を判断してもらえばよい。
他庁からは検務電算システムの検索結果を御回答を頂いたことがありますが, 照会の目的からすれば、個人情報保護の見地からは、かならずしも検索一覧を当職あてに御送付いただく必要はなく、御庁では検索結果を御用意いただいて、当職あてには件数のみを連絡して頂いて、当職がその件数分の閲覧請求を行って、閲覧の可否を判断して頂ければ足りるのではないかと考えています。
そんなところで和解できませんか?