児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

校舎内で淫行(条例違反)

 示談したのは、good jobだと思います。数十万円だと思います。
 被害者がいて被害があることは争いがないものの、実際のところ、被害の本質は解明されていないので、訴訟係属中に被害回復をはかるというのは難しい。
 裁判所も、わからないものだから、結局、手っとり早く、謝る・許すという情の部分で量刑されるので、弁護人は被害感情宥恕の証拠を求めることになります。刑事訴訟的にはそれでいいんですが、実は、被害が把握されていないので、回復するわけがない。「日にち薬」しかないのか?


 校舎内で行ったという事案が多いですね。その点はどういう評価なんでしょうか?

教え子にわいせつ行為 元中学校教師に有罪判決 宇都宮地裁=栃木
2004.11.27 東京朝刊 32頁 (全314字)  読売新聞社
大塚被告と女子生徒の間で示談が成立していることなどを情状として挙げた。