示談したのは、good jobだと思います。数十万円だと思います。
被害者がいて被害があることは争いがないものの、実際のところ、被害の本質は解明されていないので、訴訟係属中に被害回復をはかるというのは難しい。
裁判所も、わからないものだから、結局、手っとり早く、謝る・許すという情の部分で量刑されるので、弁護人は被害感情宥恕の証拠を求めることになります。刑事訴訟的にはそれでいいんですが、実は、被害が把握されていないので、回復するわけがない。「日にち薬」しかないのか?
校舎内で行ったという事案が多いですね。その点はどういう評価なんでしょうか?
教え子にわいせつ行為 元中学校教師に有罪判決 宇都宮地裁=栃木
2004.11.27 東京朝刊 32頁 (全314字) 読売新聞社
大塚被告と女子生徒の間で示談が成立していることなどを情状として挙げた。