児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

男児ものの児童ポルノ

 珍しい、男児ものの児童ポルノ男児に対する条例淫行
 男性同士では性交にならないわけです。
 10回の販売は1罪。
 公訴事実で「郵送し」+受取らせないと販売罪は既遂になりませんが、受領した事実を主張しないと罪になりませんが、確定した事件だから、いいですか?

富士支部H15.12.6
懲役1年6月

 なお、静岡新聞の見出は「少年買春」となっていますが、児童買春は立件されていないので、大誤報。罪名をまちがえるな。

少年買春の家庭教師に有罪判決−地裁富士支部
2003.12.04 朝刊 29頁 静岡 三社 (全413字)
少年買春の家庭教師に懲役1年6月求刑−地裁富士支部
2003.11.27 朝刊 28頁 静岡 二社 (全436字)


 同性を求める出会い系サイトの場合は、児童誘引罪にはなりません。条例淫行とか児童買春とかの温床のはずですが、提案者は「同性の場合は重大犯罪などの弊害が少ない」と説明しています。

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、インターネット異性紹介事業を利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止するとともに、児童によるインターネット異性紹介事業の利用を防止するための措置等を定めることにより、インターネット異性紹介事業の利用に起因する児童買春その他の犯罪から児童を保護し、もって児童の健全な育成に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 一 児童 十八歳に満たない者をいう。
 二 インターネット異性紹介事業 異性交際(面識のない異性との交際をいう。以下同じ。)を希望する者(以下「異性交際希望者」という。)の求めに応じ、その異性交際に関する情報をインターネットを利用して公衆が閲覧することができる状態に置いてこれに伝達し、かつ、当該情報の伝達を受けた異性交際希望者が電子メールその他の電気通信(電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第二条第一号に規定する電気通信をいう。以下同じ。)を利用して当該情報に係る異性交際希望者と相互に連絡することができるようにする役務を提供する事業をいう。