児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

飲酒運転重罰化でひき逃げが増えた?

 飲酒運転で人身事故を起こす人で、予め法定刑が頭に入っている人はそういないと思います。
東京高裁の判例によれば、児童ポルノの場合、ついでにわいせつ図画罪も立件してもらった方が、罪数面・処断刑の面では有利です。

http://www.npsc.go.jp/report16/10_21.html
2)荻野委員より、「先日ある雑誌で、刑法の改正により、危険運転致死傷罪(最高15年の懲役)が新設されたことにより、飲酒運転で人身事故を起こした場合、その場で同罪で捕まるよりも、ひき逃げ等をして後日、業務上過失致死傷罪(最高5年の懲役)で捕まった方が刑が軽くなるということから、ひき逃げが増えている旨の記事を読んだが、実際にそのような飲酒運転の発覚を免れるためと思われるひき逃げ事案はどの程度あるのか。」旨、質問があり、交通局長より、「ひき逃げ事案がそのような目的で増えているのかどうかは確認したい。なお、ひき逃げの動機としては、従来から、酒を飲んでいた、無免許であった、あるいは気が動転していたこと等があり、そうした動機には現在でも大きな変化はないと思われる。」旨、説明した。

http://www.npsc.go.jp/report16/10_28.html
3 その他
(1)交通局長から、10月21日開催の国家公安委員会における荻野委員からの質問に関し、ひき逃げ事件の発生・検挙状況、逃走動機、飲酒ひき逃げ事件の検挙状況について報告がなされた。
荻野委員より、「飲酒ひき逃げ事案の重罰化とひき逃げ事案の増加との間には直接の因果関係はないと考えてもよいのか。」旨、質問があり、交通局長より、「そのように判断される。」旨、説明した。