こんな言い方されると、児童ポルノ愛好家=児童誘拐殺傷犯人みたいです。そうじゃないんなら反論しとけよ児童ポルノ愛好家。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041123-00000073-mai-soci
イタリアの児童保護団体の調べでは、昨年、日本発と分かった児童ポルノサイトは165で、世界で8番目に多い。
なお、奥村弁護士が知っている児童ポルノ犯人は、児童を殺傷していません。児童ポルノ法が予定する犯人像というのは法に定義される児童ポルノに関与する人であって、児童誘拐殺傷犯人は想定外です。
FBIなんかは、児童虐待場面の流通を溯って虐待被害者を救出する活動をやってますけど、日本じゃあまりやってないですよね。溯っても援助交際少女にたどりつくだけだし。それはそれで保護せなあかんわけだが、文字どおりの「瀕死の状態」というわけではないです。日本でも、こういう事件が増えるのならば、FBIなみに力を入れる必要があるでしょう。
(定義)
第二条 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3 この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
おりしも
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041124-00000001-wir-sci
中毒になった人はやがて、女性嫌悪、小児性愛、勃起障害に陥ったり、豊胸手術に駆り立てられたりする
マスコミの取材電話には「ロリコンサイトの適法性」「ロリコン代表者の連絡先」というのもありましたよ。単なるテキストベースの妄想では違法とか処罰とか言えないよな。ロリコンの代表者も知らんな。弁解・主張しに出てきたら面白いけど。