処分説明書を数年分取り寄せて処分理由を眺めていると、なんとなく釈明のコツが見えてきます。
交通事故の場合は、被害者対応と警察への協力。
処分説明書
公立学校教員
処分理由
平成年6月21日0時30分頃、飲酒後自家用車で帰宅途中、五丁目付近のバイパス道路において、誤って南行き車線に進入して逆走し、対向してきた乗用車に接触して破損させた。通報で駆けつけた警察官より道路交通法違反(酒気帯び運転)で免許証保管と出頭命令を受け帰宅。後日、略式命令(即決裁判結果)により罰金刑と運転免許証停止処分を受けた。その後、被害者との示談には誠意をもって対応したとはいえ、かかる重大な事故を引き起こしたことは誠に遺憾であり社会に与えた影響は大きい。このことは、交通法規の遵守、安全運転を指導する立場にある者として、その責任は重大であり、地方公務員法29条第1項第1号及び第3号に該当する。
(注)この処分についての不服申し立ては、地方公務員法第49条の2及び不利益処分についての不服申し立てに関する規則の規定により、処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に人事委貞会に対してすることができます。ただし、この期間内であっても処分のあった日の翌日から起算して1年を経過した後はすることができません。
平成年9月1日県教育委員会教育長