児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

公務員の懲戒処分への対応 痴漢行為

 逮捕・マスコミ報道が処分理由に挙げられています。
 被害弁償もしておけば考慮されたものと思われます
 

処分説明書
職 公立学校長
処分理由
平成年月日の午後3時15分頃、市内のパチンコ店一階女子トイレにおいて、手カガミを使って隣の個室の女性を覗き見し「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」違反で逮捕され、マスコミ等で大きく報道された。このことは、全体の奉仕者たる公務員として、教職員の綱紀の粛正について指導監督し範を示すべき立場にある校長として、その責任は重大である。また、社会に与えた影響は計り知れないものがあり地方公務員第29条第1項第1号及び第3号に該当する。
(注)この処分についての不服申し立ては、地方公務員法第49条の2及び不利益処分についての不服申し立てに関する規則の規定により、処分のあったことを知った甲の翌日から起算して60日以内に人事委員会に対してすることができます。ただし、この期間内であっても処分のあった日の翌日から起算して.1年を経過した後はすることができません。
平成年月日
教育委員会

辞令書
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に掲げる事由により同条同項及び職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の規定に基づき2か月間停職させる
平成14年月日
教育委員会


処分説明書
平成14年月日午後10時30分頃、町の警察署前町道にて道路交通法違反(酒気帯び運転)により現行犯逮捕された。
このことは、交通法規を遵守し、綱紀の粛正に努力すべき教員公務員としてあるまじき行為であり、その責任は重大である。併せて、本県教育に対する県民の信頼を損ない、社会に与えた影響は計り知れないものがあり、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当する。

辞令書
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に掲げる事由により同条同項及び職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の規定に基づき2か月間停職させる
平成14年月日
教育委員会

処分説明書
平成14年月日午後11時40分頃、飲酒し、自家用車を運転中、市6丁目の県道でハンドル操作を誤り電柱に衝突した。
このことは、交通法規を遵守し、綱紀の粛正に努力すべき教員公務員としてあるまじき行為であり、その責任は重大である。また、本県教育に対する県民の信頼を損ない、社会に与える影響には計り知れないものがあり、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当する。

辞令書
地方公務員法第2 9 粂第1 項第1 号及び夢3 号に掲げる事由により同条同項及び磯貝の懲戒の手続き及び効果に関する条例の規定に基づき職を免ずる
平成年月日
教育委員会

処分説明書
平成年月日、携帯電話の出会い系サイトで知り合った16歳の女子高校生に現金を渡し、相手が18歳未満であることを知りながら、京都市内のホテルで、わいせつな行為を行い、平成年月日、「児童買春・児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律」違反の容疑で京都府警に逮捕、同月日に起訴された。
この行為は、法を犯したのみならず、高校生の教育に携わる教員が行った犯罪として、社会に与えた影響は大きく、誠に遺憾である。
公教育に携わる立場にある者として、学校教育への信頼を損なうこのような事件を起こした責任は重大であり、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当する。

辞令書
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に掲げる事由により同条同項及び職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の規定に基づき6ヶ月間停職させる

処分説明書
平成14年3月26日、aを食事に誘い、飲酒に及んだ後、自ら自家用車を運転してaとともにホテルに入室した。
校長がaに対して行ったこの行為はセクハラ行為であり、かつ社会通念上許されるべきものでない。併やて、公痍員に対する綱紀粛正が強く求められているにもかかわらず、飲酒運転に及んだことは決して許されるものでなく、その責任は厳しく問われるべきである。
よって、学校運営の最高責任者であり指導的立場にある校長としての責任は重大であり、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当する。

辞令書
地方公務員法第29条第1項第2号に掲げる事由により同条同項及び職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の規定に基づき戒告する

処分説明書
平成13年8月から11月にかけて、勤務校の市立学校事務室に設置されている金庫等より、所属職員である教頭が教職員組合費、給食費等、現金512,950円を窃取し窃盗容疑で逮捕されたことは、全体の奉仕者たる公務員としてあるまじき行為であるとともに、本県教育に対する県民の倍額を損なうことになったのは誠に遺憾である。
これは、管理監督者として当該所属職員に対する指導・管理監督が十分でなかったことに起因するものであり、地方公務員法第2.9条第1項第2号に該当するものである。

辞令書
地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に掲げる事由により同条同項及び職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の規定に基づき停職3ヶ月とする


処分説明書
平成11年9月21日午後11時45分頃、近くの××の玄関ガラスドアに赤いスプレーを吹き付けていたところ××により取り押さえられ、通報により署員に逮捕された。同様の行為を8・9月に計4回線り返すなど、器物損壊に加え住民に精神的苦痛を与えた。
公務員であり○○の立場である者がかかる重大な事故を引き起こしたことは誠に遺憾である。
このことは、全体の奉仕者たる公務員として、また学校教育について指導する立場にある者として、その責任は重大であり、地方公務員法29条第1項第1号及び第3号に該当する。

辞令書
地方公務員法第29条第1項第3号に掲げる事由により同条同項及び職員の懲戒の手続き及び効果に関する条例の規定に基づき3カ月問給料の月額10分の1を減給する

処分説明書
平成年3月23日午後7時頃、駅前の「」での年度末反省会に於いて、偶発的とはいえ隣席にいる女性教諭の身体の一部に手が当たったり、横に座るように促したりして女性教諭に不愉快な思いをさせたことは、セクシャルハラスメントにあたる。
職場内のセクハラ防止に努めなければならない立場の校長として、校外の酒席での出来事とはいえ誠に遺憾である。
このことは、全体の奉仕者たる公務員として、また鯛員を指導監督する立場にある者として、その責任は重大であり、地方公務員法29条第1項第3号に該当する。

辞令書
地方公務員絵第29条第1項第1号及び第3号に挙げるげる事由により同条同項の規定に基づきその職を免ずる

処分説明書
平成年1月27日午後10時20分頃、帰宅途中の主婦に「駅はどこですか」と尋ねるふりをして、背後から上着を引っ張り、ズボンの上から女性の下半身をさわり逃走し、数時間後、車を放置していた場所に戻ったところを逮捕された。かかる行為は、教育者としてあるまじき行為であり、誠に遺憾である。
また、教育公務員としての信頼を大きく損なぅものであり、社会的にも容認されるべきものではない。
以上のことは、地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものである。

辞令書
地方公務員法第29条第1項1号及び第3号に掲げる事由により同条同項及び職員の懲戒の手続き及び効果に断る条例の規定に基づき平成年月日まで停職させる。

処分理由
平成年12月26日20時30分頃、部活動での遠征先である市宿舎(個室)において引率していた女子部員と、1対1で「ゲーム的な遊び」をし、部員がベッドに倒れるなどの行為に至り、その結果、当該生徒の心を大きく傷つけた。
例えそのことが、生徒を励ます目的であったにしろ、夜間に女子生徒を一人個室に呼び出し、本来保護しなければならないはずの生徒に精神的に多大なショックを与える結果に至った責任は大きく、教育者としてあるまじき行為であり、誠に遺憾である。
 また、部活動指導のあり方については、常に、厳しい指導をしているにもかかわらず、その認識が希薄であり、かか師為は教育公務員としての信頼を大きく損なうものであり、社会的にも容認されるべきものではない。
このことは地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号に該当するものである。