だいたい、罰金に執行猶予がつくことは滅多にないですから。弁護人も気づきます。
検察官が控訴するしかないですよね。
http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/93337.html
誤って執行猶予判決 地裁北見支部、適用外の罰金額(05/17 15:41)
【北見】釧路地裁北見支部が言い渡した刑事裁判の有罪判決で、刑法では適用できないケースなのに執行猶予を付けていたことが、十七日までに分かった。同地裁は誤りを認め、「あってはならないミス。おわびし、再発防止に努める」としている。
同支部の裁判官は十五日の判決公判で、出資法違反などに問われた被告三人に実刑を含む有罪判決を下した。このうち一人に「懲役二年、罰金百五十万円、執行猶予五年」を言い渡した。
同地裁によると、判決後に地裁内で判決内容を精査した結果、誤りが分かった。判決は言い渡し時点で効力が生じるため、変更には控訴が必要。同地裁は十六日に釧路地検と弁護人に事情説明しており、「今後の対応を待ちたい」としている。
紹介記事もありました。
<横顔>さん*釧路地裁北見支部の新しい支部長判事
2008.05.10 北海道新聞朝刊地方
大阪地裁民事部判事から初めての道内勤務について一カ月余り。支部のトップとして重責を担う。任官以来、民事畑を歩み、「北見では刑事事件も扱う。裁判官を志した『世の中のため、人のため』の初心を大事にしたい」と気を引き締める。
第25条(執行猶予)
次に掲げる者が三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金の言渡しを受けたときは、情状により、裁判が確定した日から一年以上五年以下の期間、その執行を猶予することができる。
一 前に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
二 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあっても、その執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に禁錮以上の刑に処せられたことがない者
2 前に禁錮以上の刑に処せられたことがあってもその執行を猶予された者が一年以下の懲役又は禁錮の言渡しを受け、情状に特に酌量すべきものがあるときも、前項と同様とする。ただし、次条第一項の規定により保護観察に付せられ、その期間内に更に罪を犯した者については、この限りでない。
判決書って後日、検討しているんですね。
某地裁H17は、訴因変更許可の罪数処理と判決の法令適用が矛盾しています。
7/1ころ起訴
1/1の児童買春罪で起訴
7/29 訴因変更請求
1/1 児童に対して、対償供与し性交し、これをデジタルビデオカメラ等で撮影し、もって 児童買春するとともに、児童にかかる児童ポルノを製造したものである。罰条に
7条3項 1項 2条3項を加える
某地裁H17判決
1/1 児童に対して、対償供与し性交し、これをデジタルビデオカメラ等で撮影し、もって 児童買春するとともに、児童にかかる児童ポルノを製造したものである。
法令適用
児童ポルノ法4条 7条3項 1項 2条3項
45条前段(併合罪) 47条本文 10条