児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2ちゃんねる:「執行猶予が当然と思うな」 児童殺害予告に裁判官、怒りの判決

http://www.mainichi-msn.co.jp/it/solution/news/20041026org00m300071000c.html
 模倣犯も多いし、一般予防の見地から超短期自由刑(3S主義)とか。懲役刑は1月からあるわけで、量刑にメリハリ付けて欲しいところです。

 せめて判決書を手渡すとかできませんか?
 弁護人がいうのもなんですが、刑事判決は、判決書をくれませんから、被告人に忘却されます。
 裁判官が怒ったって記憶は薄れます。

 他方、執行猶予期間はキッチリ満了日までカウントされるので、忘れたころの再犯で取り消されるわけです。
 執行猶予制度というのは、基本的に被告人に自己管理(自重自戒)してもらうという執行方法で、国の関与は何もない。忘れて元通りの人もいれば、自己管理して立ち直る人もいる。

 初対面の被疑者・被告人の場合、前科(執行猶予)の記憶があやふやなことが多いです。
 「保護観察付執行猶予中ですよ」って警察・検察に教えられたりします。
 本人は「人身事故で罰金10万6930円でした。妻が領収書持ってます。」と言ってるけど、本当は「懲役1年執行猶予3年、訴訟費用が10万6930円。」だったこともあります。

第233条(信用毀損及び業務妨害) 
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第234条(威力業務妨害
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。