http://www.mainichi-msn.co.jp/it/solution/news/20041026org00m300071000c.html
模倣犯も多いし、一般予防の見地から超短期自由刑(3S主義)とか。懲役刑は1月からあるわけで、量刑にメリハリ付けて欲しいところです。
せめて判決書を手渡すとかできませんか?
弁護人がいうのもなんですが、刑事判決は、判決書をくれませんから、被告人に忘却されます。
裁判官が怒ったって記憶は薄れます。
他方、執行猶予期間はキッチリ満了日までカウントされるので、忘れたころの再犯で取り消されるわけです。
執行猶予制度というのは、基本的に被告人に自己管理(自重自戒)してもらうという執行方法で、国の関与は何もない。忘れて元通りの人もいれば、自己管理して立ち直る人もいる。
初対面の被疑者・被告人の場合、前科(執行猶予)の記憶があやふやなことが多いです。
「保護観察付執行猶予中ですよ」って警察・検察に教えられたりします。
本人は「人身事故で罰金10万6930円でした。妻が領収書持ってます。」と言ってるけど、本当は「懲役1年執行猶予3年、訴訟費用が10万6930円。」だったこともあります。
第233条(信用毀損及び業務妨害)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第234条(威力業務妨害)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。