児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

名古屋高裁管内における児童ポルノweb掲載事案はないですか?

 児童ポルノの「流通」が法益を侵害する行為であって、その流通に関与する行為のパターンが各児童ポルノ罪の構成要件だとすると、公然陳列罪と販売・頒布・提供との違いは、違法画像が、閲覧者の網膜・脳裏に焼き付いただけ(再流通しない)か、取得者の手許に移った・コピーができた(再流通しうる)かの違いである。
 それじゃ、web掲載も頒布・提供罪で擬律すべきじゃないか。
 現行法ではデータを送り込むと提供罪ですが、web掲載でもデータは閲覧者に届いているから公然陳列罪ではなく提供罪じゃないか。
 この辺の擬律が既に乱れているのは名古屋なんで、裁判所も自信ないだろうから、高裁にビシッと決めてもらいたいんですが、検挙事案はないですか?

 名古屋では併合罪である数個の児童ポルノ販売罪について「訴因変更」で余罪追加されて実刑になった事例もあります。

 ボランティアに今から掲載して逮捕されろと言ってるんじゃなくて、略式事件でも公判請求事件でも、名古屋高裁管内ならいいんですけど。地元の弁護士さんがやってくれればさらにいいんですけど。

 児童ポルノ罪は重い罪なので、擬律に迷いがあるようではだめですね。「この行為は、疑いなくこの罪で、懲役何年」って決めておいてあげたいんですけど。それでこそ児童ポルノ犯人も迷い無く刑に服せるというものです。

 愛知県警と名古屋区検と名古屋簡裁、いいかげんなことやってると、児童ポルノ罪だということはわかっても、何罪かわかんなくなって、逮捕状も請求・発付できなくなるよ。
 奥村弁護士としては、日本法が正しく適用されていない名古屋の裁判例↓の存在が大変不愉快だ。

名古屋地裁h16.1.22児童ポルノML送信を「公然陳列罪」とした事例
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20041007#p4

その共犯は同じ行為が「頒布罪」とされた事例
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040520#1085034961
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040520#1085034961
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040527#p11
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040517#1084781434