児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

デジタルフォレンジック

http://www.digitalforensic.jp/Work.html

 フォレンジックするのかされるかわかりませんが、民事でも刑事でもこんなことはできないのかなとは思います。

http://www.digitalforensic.jp/C-F.html
デジタル・フォレンジックとは?
 デジタル・フォレンジック研究会
インジデント・レスポンス(コンピューターやネットワーク等の資源及び環境の不正使用、サービス妨害行為、データの破壊、意図しない情報の開示等、並びにそれらへ至るための行為(事象)等への対応等を言う。)や法的紛争・訴訟に対し、電磁的記録の証拠保全及び調査・分析を行うとともに、電磁的記録の改ざん・毀損等についての分析・情報収集等を行う一連の科学的調査手法・技術を言います。

 HDDの一部に児童ポルノデータがある場合、通常、没収されません。
 児童ポルノの被告人も、HDDの児童ポルノデータを消しに行ってるわけですが、そのHDDを「フォレンジック」すればねえ。没収も求刑して、必要な情報のバックアップを被告人に残した上で、もとのHDDは検察官が責任持って消去すべきです。