児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ罪における贖罪寄付の評価(東京高裁H21.12.9)

 原田國男裁判長
 「(量刑判断の実際○頁参照)」とは書いて無いです。
 結局控訴審未決30日算入

所論は,検察官の求刑は重きに過ぎるし,懲役年月とした量刑は, 100万円の贖罪寄付の点が殆ど考慮されていないという。
確かに,被害者が慰謝料支払の申し出を拒んだ際に行われた贖罪寄付については,被告人に有利な事情として,量刑上ある程度考慮、すべきものではあるし100万円という額も,比較的高額なものである。しかしながら,自己の性欲を満たすため,3人の女児らに対して,わいせつな行為を繰り返すなどした被告人の刑事責任の重さからすれば,検察官の上記求刑は重過ぎるとはいえないし,原判決は100万円のしょく罪寄付を量刑の理由に掲げており,しかも,検察官の求刑から1年6月も下回る刑を定めているので、あるからしょく罪寄付の点が殆ど考慮されなかったともいえない。この点に関する所論も理由がない。
論旨は理由がない。