原田國男裁判長
「(量刑判断の実際○頁参照)」とは書いて無いです。
結局控訴審未決30日算入
所論は,検察官の求刑は重きに過ぎるし,懲役年月とした量刑は, 100万円の贖罪寄付の点が殆ど考慮されていないという。
確かに,被害者が慰謝料支払の申し出を拒んだ際に行われた贖罪寄付については,被告人に有利な事情として,量刑上ある程度考慮、すべきものではあるし100万円という額も,比較的高額なものである。しかしながら,自己の性欲を満たすため,3人の女児らに対して,わいせつな行為を繰り返すなどした被告人の刑事責任の重さからすれば,検察官の上記求刑は重過ぎるとはいえないし,原判決は100万円のしょく罪寄付を量刑の理由に掲げており,しかも,検察官の求刑から1年6月も下回る刑を定めているので、あるからしょく罪寄付の点が殆ど考慮されなかったともいえない。この点に関する所論も理由がない。
論旨は理由がない。