児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ画像を販売

2004.10.01 共同通信 (全203字) 
今年六月と八月、インターネットの競売を通じ、CD―Rを売った疑い。

 これ、改正にまたがっていますが、大橋検事が紹介していた併合罪説なら改正後の刑期を併合罪加重するから、7.5年。
 一罪説なら、新法のみ適用されて、1罪だから5年。

 だいたい、改正法の文言に「販売罪」がない。「刑の消滅」を主張されうる。

 裁判所困るでしょうね。/(-_-)\
 しょうがないから、わいせつ図画罪(一罪)も立てて、串刺しで1罪にしておくか?
 だいたい、併合罪説を採用されても文句言えないんだけど、児童ポルノ+わいせつ図画で立件すると、処断刑軽くなるんだよ。犯人側からは、感謝感謝。

刑法第6条(刑の変更)
犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。

条解刑法P10
犯罪の実行行為が新旧両法にまたがるときには,犯罪後法律による刑の変更があったときとはいえないので,本条の適用はなく,新法が適用される。すなわち,継続犯の行為が,新旧両法にまたがる場合.新法が適用される(銃砲の所持罪につき(最判昭27・9・25 外国人登録の不申請罪につき最判昭31・5・4集。営業犯,包括一罪についても同様である。