2004.10.01 共同通信 (全203字)
今年六月と八月、インターネットの競売を通じ、CD―Rを売った疑い。
これ、改正にまたがっていますが、大橋検事が紹介していた併合罪説なら改正後の刑期を併合罪加重するから、7.5年。
一罪説なら、新法のみ適用されて、1罪だから5年。
だいたい、改正法の文言に「販売罪」がない。「刑の消滅」を主張されうる。
裁判所困るでしょうね。/(-_-)\
しょうがないから、わいせつ図画罪(一罪)も立てて、串刺しで1罪にしておくか?
だいたい、併合罪説を採用されても文句言えないんだけど、児童ポルノ+わいせつ図画で立件すると、処断刑軽くなるんだよ。犯人側からは、感謝感謝。
刑法第6条(刑の変更)
犯罪後の法律によって刑の変更があったときは、その軽いものによる。条解刑法P10
犯罪の実行行為が新旧両法にまたがるときには,犯罪後法律による刑の変更があったときとはいえないので,本条の適用はなく,新法が適用される。すなわち,継続犯の行為が,新旧両法にまたがる場合.新法が適用される(銃砲の所持罪につき(最判昭27・9・25 外国人登録の不申請罪につき最判昭31・5・4集。営業犯,包括一罪についても同様である。