児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

海難審判の海事補佐人

をやっているわけですが、

http://www.mlit.go.jp/maia/02annai/05yotei/sinpanyotei.htm
漁船とプレジャーボートの衝突

 弁護士出身の補佐人というのは、海上の事故処理(民事・刑事)を受任して、海難審判の申し立てがあると、それから補佐人に登録するそうで、手続の理解不足で、評判悪いんだって。

 しかし、やってみた感想としては、証拠能力に制限が無いこと、糾問的・職権的であることが、訴訟手続とは異質であって、弁護士には、違和感がある。
 受審人が記録もってたらダメだなんて言われるし、争点は審判庁が勝手に決めて、手続進めるし。
 改善の余地は多いにあると思います。

 審判結果は、民事刑事の訴訟にも影響するんですけど、審判手続は、必ずしも、人の責任決めるのに、訴訟的じゃないわけです。
 航空機事故の調査報告書の証拠能力と同じ問題点。