をやっているわけですが、
http://www.mlit.go.jp/maia/02annai/05yotei/sinpanyotei.htm
漁船とプレジャーボートの衝突
弁護士出身の補佐人というのは、海上の事故処理(民事・刑事)を受任して、海難審判の申し立てがあると、それから補佐人に登録するそうで、手続の理解不足で、評判悪いんだって。
しかし、やってみた感想としては、証拠能力に制限が無いこと、糾問的・職権的であることが、訴訟手続とは異質であって、弁護士には、違和感がある。
受審人が記録もってたらダメだなんて言われるし、争点は審判庁が勝手に決めて、手続進めるし。
改善の余地は多いにあると思います。
審判結果は、民事刑事の訴訟にも影響するんですけど、審判手続は、必ずしも、人の責任決めるのに、訴訟的じゃないわけです。
航空機事故の調査報告書の証拠能力と同じ問題点。