児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

コンビニ端末不正操作、電子マネー250万円分作成

 通貨同様に使えるけど、通貨偽造ではないわけです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070221-00000207-yom-soci
コンビニ端末不正操作、電子マネー250万円分作成
2月21日14時20分配信 読売新聞
 大阪府警豊中署は21日、コンビニエンスストア「サンクス豊中駅前店」のオーナーらが、店の端末を使って約250万円分のプリペイド電子マネー「エディカード」を不正に作ったとして、3容疑者を支払い用カード電磁的記録不正作出容疑で逮捕した、と発表した。
 調べでは、3人は昨年12月下旬から今年1月上旬にかけ、同店で、あらかじめ支払った金額の範囲内で加盟店で買い物できる「エディカード」の端末を勝手に操作。店にあった生カード49枚に計247万9000円を入金した疑い。3人は容疑を認めているという。

 リアル紙幣なら、最高無期懲役ですが、電子マネーなら何万円作っても最高10年(併合罪で15年)ですね。電子マネー全盛になったら、この区別は発行権者が日銀か否かの理由しかないので、見直されるでしょうね。

第163条の2(支払用カード電磁的記録不正作出等)
人の財産上の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する電磁的記録であって、クレジットカードその他の代金又は料金の支払用のカードを構成するものを不正に作った者は、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。預貯金の引出用のカードを構成する電磁的記録を不正に作った者も、同様とする。
2 不正に作られた前項の電磁的記録を、同項の目的で、人の財産上の事務処理の用に供した者も、同項と同様とする。
3 不正に作られた第一項の電磁的記録をその構成部分とするカードを、同項の目的で、譲り渡し、貸し渡し、又は輸入した者も、同項と同様とする。

第148条(通貨偽造及び行使等) 
行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。


実際の量刑は、通貨偽造に近い。数枚刷って使えば実刑