児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「立直り支援」

 児童ポルノ・児童買春弁護人が「被害者救済してない」と唱えていたら、警察庁がやってくれました。「少年サポートセンター」の「立直り支援」といいます。
 ちょっと前進だが、被害児童を「虞犯少年」として扱うマニュアルが定着したところは残念。
これで立直るか?

平成16年8月5日 警察庁丁少発第132号
警察庁生活安全局少年課長
児童買春に係る被害児童に対する立直り支援の強化について
児童買春に係る被害児童の保護については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律に基づく積極的な取締り等について」(平成11年10月14日付け、警察庁丙少発第18号)及び「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律の施行について」(平成16年6月21日付け、警察庁丙少発第17号)等により指示されているところであるが、具体的な措置要領を以下のとおり定めたので、遺憾のないようにされたい。
          記
1被害児童の立直り支援の基準
児童買春に係る被害児童については、別添の基準に基づき、確実に立直り支援の措置を講じ、再被害の防止に努めること。
なお、送致又は通告の措置をとった場合においても、関係機関との連携の確保に努め、真に被害児童の立直りが図られるよう配慮すること。
2少年カード及び少年補導票の作成等
(1)少年カード
児童買春に係る児童について送致又は通告の措置をとった場合において、少年サポートセンター以外で少年カードを作成したときは、居住地警察署において原本を保管するほか、関係機関と連携した継続的な立直り支援のための活動に資するため、少年サポートセンターにその写しを送付すること。他の都道府県警察から少年カードの送付を受けた場合においても、同様とする。送致又は通告の措置をとった児童以外の児童買春に係る被害児童について、少年カードを作成することとしている場合においても、上記と同様とする。
(2)少年補導票
児童買春に係る被害児童(少年カードを作成した児童を除く。)が自ら買春の相手方となるなど「不健全性的行為」を行っていると認められる場合において、保護者等への連絡を要すると認められるときは、少年補導票を確実に作成することとし、少年サポートセンター以外で少年補導票を作成した場合には、居住地警察署において原本を保管するほか、関係機関と連携した継続的な立直り支援のための活動に資するため、少年サポートセンターにその写しを送付すること。他の都道府県警察から少年補導票の送付を受けた場合においても、同様とする。
3 その他
(1)児童買春に係る被害児童の適切な立直り支援を行うため、少年サポートセンターと福祉犯捜査担当部門とは緊密な連携を確保すること。
(2)少年サポートセンターにおける少年カード及び少年補導票の管理については、居住地警察署における管理の例によること。
(3)児童買春以外の福祉犯に係る被害児童についても、1及び2に準じて的確に立直り支援のための措置を講ずること。
(4)福祉犯事件の検挙報告等においては、被害児童の立直り支援措置の状況も併せて記載すること。