児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

島戸「児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」について警察学論集57-08

 新法の逐条解説が出ました。児童ポルノ法専門検事。
 WEB掲載は、提供罪でいいんじゃないの?
 陳列というのは網膜というか記憶に焼き付けるものだから蒸発性揮発性メモリー(再拡散しない)だが、WEBの閲覧は一時ファイルにDLされてHDDに記録されている。そこから再拡散する。

http://tachibanashobo.co.jp/gakuron/
【第57巻第8号(平成16年8月号)目次】
●「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」について
法務省刑事局付検事  島戸  純
T はじめに
Ⅲ 改正に至る経緯
Ⅲ 法案提出、成立の経緯
Ⅳ 改正点の概要
Ⅴ 逐条解説
Ⅵ 今後残された点
Ⅶ おわ り に
Ⅰ はじめに
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)は、平成16年6月11日、第159担1通常国会において可決成立した。同法は、同月18日、法律第106号として公布され、同年7月8日から施行されているので、その改正の経緯、概要を紹介する。改正法も議員立法によるものであるところ、本稿中筆者の私見による部分が少なくなく、提案者の意図に沿うよう努めたものであるが、結果として必ずしも提案者の意図に一致していない部分が生じ得ることをお許しいただきたい。