児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

京都ではダウンロードが処罰されるらしい。

 京都じゃ所持も逮捕されるかもしれんね。
 国法では処罰されません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111028-00000021-san-l26
「カボス」で音楽違法DL 容疑で男女4人を書類送検 京都
産経新聞 10月28日(金)7時55分配信
 府警サイバー犯罪対策課などは27日、インターネット上に映像や音楽をアップロードできるファイル共有ソフト「カボス」を使い、不正に音楽をダウンロードしたとして、著作権法違反の疑いで、府内の20〜50代の男女4人を京都地検書類送検したと発表した。
 送検容疑は5〜7月、カボスを使用し、人気グループ「EXILE」の曲などをそれぞれ1曲ダウンロードしたとしている。
 府警はカボスを使った違法行為を取り締まるため8月26〜10月25日、サイバーパトロールを強化。9月下旬にはネット上に児童ポルノ画像をアップロードして公開したとして、児童ポルノ禁止法違反容疑などで左京区の男を逮捕。強化期間中に摘発した5件で計約4500件の児童ポルノや音楽ファイルを削除した。
 府警は、安易な考えでファイル共有ソフトを利用するケースが目立つとして、日本音楽著作権協会JASRAC)との連名で府内の中学、高校に注意を促す文書を配布するなどして対応。「ダウンロードは簡単にできるが、犯罪だということをしっかりと認識してほしい」としている。

著作権法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html
(私的使用のための複製)
第三十条  著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
三  著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

概要
http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/03/11/1251916_1_3.pdf
 違法なインターネット配信による音楽・映像を違法と知りながら複製することを私的使用目的でも権利侵害とする)(罰則なし)

 毎日新聞は「不特定多数が使用できる状態にした」と報じています。

http://mainichi.jp/area/kyoto/news/20111028ddlk26040519000c.html
著作権法違反:容疑で4人を書類送検 ファイル共有ソフトで /京都
 ファイル共有ソフトを使い、音楽データをインターネット上で違法にやりとりしたとして府警は27日、著作権法違反(公衆送信権侵害)容疑で4人を書類送検したと発表した。府内でファイル共有ソフトによる違法行為が広がっているとして、8月から集中取り締まりを実施していた。
 サイバー犯罪対策課によると、書類送検されたのは、京都市南区宇治市に住む21〜54歳の男女4人。容疑はいずれも今年5〜7月、ファイル共有ソフトCabos(カボス)」などを使い、音楽データを不特定多数が使用できる状態にしたとされる。
 府警の集中取り締まりではこのほか、9月に左京区の男性会社員(31)が児童ポルノ禁止法違反容疑で逮捕、罰金の略式命令を受けた。
 同課と日本音楽著作権協会JASRAC)は府内の中学、高校やプロバイダーに対し、安易にファイル共有ソフトを使用させないよう指導を要請した。【五十嵐和大】
毎日新聞 2011年10月28日 地方版