児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ITの法律相談(新・青林法律相談12) その2

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040827#p2
 
 問題意識が古すぎます。
 掲示板(BBS)は公然陳列罪ですから、従前とおり処罰対象です。
 ここは掲示板開設者の責任の論点がhotです。
 

ネットワークとわいせつ
児童買春・児童ポルノ禁止法
平成11年に制定された児童買春・児童ポルノ禁止法が,平成16年6月に改正されました(同年7月8日施行)。この改正の結果,同法により,不特定多数の人に児童ポルノを提供し,または公然と陳列することのみならず,特定の者に児童ポルノを提供した場合には,処罰されるだけでなく,同様の目的で児童ポルノの製造,所持,運搬,輸入,輸出をする場合,同様の目的で日本国民が外国に輸入し,または外国から輸出した場合(日本国民の国外犯)も同様に処罰されます。これらに加え,児童ポルノを製造した場合や,児童ポルノを電子メールや掲示板(BBS)など電気通信回線を通じて提供した場合にも同様に処罰されるようになりました。また,罰則も強化され,児童ポルノを提供した場合には5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科せられることになりました。この法律については,「児童」が18歳未満の者を指し,かつ,「児童ポルノ」には,性行為や性器を描写したものだけでなく,「衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」(同法2条3項3号)も含まれるとされているところから,その範囲の広さを指摘する意見もあります。

 winnyの正犯は2名いて1人は映画、1人はゲームソフトですよね。
 ファイル交換ソフトの問題点としては、著作権法違反・著作権侵害しか思い付きませんかね?

p135
なお,日本国内においては,平成13年11月及び平成15年11月にそれぞれニューテラ型(分散型)ファイル変換ソフトである「WinMX」,「Winny」を用いて音楽や映像ファイルの変換を行っていた個人が著作権法違反の罪で逮捕され,また平成16年5月には,「Winny」の開発者が著作権法違反の封助容疑で逮捕されています。ファイル交換ソフトの不正利用については,刑事責任についても議論が高まりつつあるといえます。