社会的法益説は、罪数面では有利になるので、東京高裁で主張したことがあって、「弁護人独自の見解」としてあっさり否定され、全部併合罪になりました。
奥村弁護士は誇張or極端個人的法益説です。
川崎友己サイバーポルノの刑事規制 同志社法学52-1
しかし、①児童ポルノ禁止法七粂の児童ポルノ頒布等罪を純粋に個人法益の罪と解すると、刑法一七六条二七七条が、一三歳以上の「児童」にわいせつ行為や性交についての自己決定権を認め、その不存在を構成要件要素としているのと比べて、児童ポルノ頒布等罪が、被写体となった児童の同意が存在しても成立することに矛盾が生じること、②文言上は、疑似写真を「その他の物」に含むと解することも可能なこと、③疑似写真の中にも、社会通念上、児童をモデルとしていると容易に判断可能なものが多いことなどを考慮すれば、同法は、純粋に個人法益の保護を目的としているのではなく、児童を取り巻く性風俗という社会法益を社会の善良な風俗一般から切り離し、厳格に保護することによって、児童の保護を図ろうとしていると解するほうが無理がないように思われる