児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春の摘発が大幅増 出会い系きっかけの事件

http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=NGK&PG=STORY&NGID=soci&NWID=2004080501000677

出会い系サイト規制法が昨年9月に施行されたが、児童買春を抑止する「切り札」とはならなかったようだ

 きっかけは相変わらず出会い系です。児童を誘引すると逮捕されることは周知されたようです。不正誘引罪は各県警1件に達するかどうか?
 しかし、出会い系で1万、2万という金額を出して何かを誘うのは、児童(ガキ)が援助交際を誘う場合・逆に児童を誘う場合が、多いに決まってるわけで、表示上の年齢で規制するのは失敗でした。暗黙の了解というか。

 なお、出会い系で児童が誘って児童買春事件になっても、児童の帰責性は考慮されません。正確に言うと、法律の建前上、考慮してはならないことになっていて量刑理由は表れないし量刑不当の理由にもならないのですが、裁判官の心中においては、量刑上は事実上考慮されています。だから主張はしておくこと。