児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

山口厚 「情報通信ネットワークと刑法」

山口厚 「情報通信ネットワークと刑法」
現代社会と刑法』(岩波講座 現代の法6)(1998年)P115
まず、不正アクセスという場合、コンピュータに対する物理的接近を除外することは当然のこととして、その概念規定が問題となる。第一に「不正」の意義が問題となろう。「無権限」アクセスという場合には、毒のンステムにアクセスしうる者を制限している主体が許容していないアクセスをいうことになり、不法に取得したユーザID等の使用による「なりすまし」の事例や、アクセス・コントロールを潜脱するその他の方法によるアクセスが対象となろう。これに対して、アクセス権限がある老による犯罪遂行目的のアクセスも「不正」アクセスといいえないではないが、これほ目的とする犯罪遂行の未遂形態の処罰の当否の問題として検討されるべきではないかと思われ、この意味では「無権限」アクセスという把握の方が優れているように思われる。第二に問題となるのが、「アクセス」の意義(である。イギリス法のように、アクセスコントロールのメカニズムによりアクセスが拒絶された場合も含めるか、少なくともアクセスコントロールを経てシステムのサービスメニューがディスプレイ上に提示されることが必要であるとするかである。前者では、いたずらからする、成功の見込みのないアクセスの試みまでも処罰の対象となり、捕捉の必要性を考慮しても、問題が生じょう。