海事代理士とか、海技免状を持っている縁で、海事補佐人として登録されていて、海難審判を担当しています。
http://www.mlit.go.jp/maia/02annai/05yotei/sinpanyotei.htm
「海難審判庁の審判によつて海難の原因を明らかにし、以てその発生の防止に寄与することを目的とする。」そうで、事故調査委員会とかNTSBみたいですが、行政処分が裁決されます。
糾問的というか職権主義的なところが、いまひとつ馴染めないですね。
補佐人も理事官も審判官もたいてい、「海の男」なので、独特の雰囲気があります。開廷は0930ですから。
海難審判法
第一条 この法律は、海難審判庁の審判によつて海難の原因を明らかにし、以てその発生の防止に寄与することを目的とする。第三章 補佐人
〔補佐人の選任〕
第二十三条 受審人は、国土交通省令の定めるところにより、補佐人を選任することができる。
〔補佐人の権限〕
第二十四条 補佐人は、この法律に定めるものの外、国土交通省令の定める行為に限り、独立してこれをすることができる。
〔海事補佐人の資格及び登録〕
第二十五条 補佐人は、高等海難審判庁に海事補佐人として登録した者の中からこれを選任しなければならない。但し、海難審判庁の許可を受けたときは、この限りでない。
② 海事補佐人の資格及び登録に関する事項は、国土交通省令でこれを定める。
〔海事補佐人の義務〕
第二十六条 海事補佐人は、誠実にその職務を行わなければならない。
② 海事補佐人は、職務上知り得た秘密を守らなければならない。
〔海事補佐人の監督〕
第二十七条 海事補佐人は、高等海難審判庁長官の監督を受ける。