児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない」事例

http://sbc21.co.jp/my-cgi/sbc_news_right.cgi?page=details&date=20040726&id=082804
こういう場合の使用者の年令確認義務は厳しくて、知らなくても、年令確認に必要な方法を尽くさないと「有過失」となり、処罰されます。

(罪となるべき事実)
 被告人は,デートクラブ「○○○○○○」を経営していたものであるが,平成7年1月11日ころ,東京都豊島区○○×丁目×番×号○○○×××号室所在の同店店内において,年齢確認に必要な方法を尽くすことなく採用したデート嬢であるA(昭和52年6月14日生,当時17歳)が遊客を相手に売春したがっており,かつ,不特定の遊客であるBがデート嬢の売春の相手方になりたがっていることを知りながら,同女に対しBを客付けし,そのころ,同区○○×丁目×番××号所在のホテル「○○○○」において,右児童をしてBを相手に対価を得て性交させ,もって,児童に淫行させるとともに売春の周旋をした。

罪となるべき事実)
 被告人上六観光トルコ温泉株式会社は本店事務所を大阪市天王寺区上本町七丁目六七番地に置き、トルコ温泉の経営、飲食物の販売
等の事業を営むものであるところ、
 被告人金暢淑は右被告会社の業務部長として、従業員の採用監督等右事業の運営に従事していたものであるが、右会社の業務に関し、法定の除外事由がないのに適切な年齢確認の方法を尽さず漫然と一八歳に満たない児童である○条こと○西八〇子(昭和二二年四月五日生)を昭和三八年五月中旬より同三九年一〇月二〇日頃までの間、同児童○実こと○平○子(昭和二一年二月六日生)を同三八年八月一八日頃より同三九年二月五日までの間、同児童○桜こと○田美○子(昭和二一年一一月一二日生)を同三九年九月一九日より同年一〇月二〇日までの間、同児童○美こと○原○美(昭和二三年九月一四日生)を同三九年一〇月六日頃より同月一四日までの間、それぞれ、いわゆるトルコ娘として雇入れ、午後一時ないし同五時頃より翌日午前一時頃までの間同児童等を右本店営業所内に待機させた上、客の指名又は輪番によって入浴客に個々につかせ、外部から見えない個室内で、ブラジャーとショートパンツのみを着用させて入浴客の裸体を洗い、マッサージする等の行為をさせ、もってそれぞれ児童の心身に有害な影響を与える行為をさせる目的をもって児童をその支配下に置くと共に同女児等を午後十時から翌日午前一時頃までの間において右業務につかせて使用し、
 被告人会社代表者金尚淑は右両違反行為を防止するため相当の注意及び監督を尽すなど必要な措置をしなかったものである。

 (罪となるべき事実)
 被告人は東京都八王子市横山町八五番地においてカフェー「銀河」を母橋本ふみの名義で経営しているものであるが、法定の除外事
由がないのに拘らず昭和三八年九月二五日頃から同年一一月二一日頃までの間児童である○川○子(昭和二三年一一月二五日生満一四
年)につき適当な年齢確認の方法を尽さず女給として雇入れ右営業所で使用して酒客の相手をさせもつて満一五歳に満たない児童に酒
席に侍する行為を業務としてさせたものである。