児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

公然陳列罪の実行の着手 東京高裁H16.6.23

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040722#p8
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040722#p6
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040722#p7
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040722#1090490945

刑法学会で偉い先生方に聞いたら、
   公然陳列罪は挙動犯である
   児童ポルノ画像をUPした時に着手があってWEBサーバーに記録されると既遂
   ストリップ劇場の楽屋で踊子が全裸になっても公然わいせつの着手はない
   児童ポルノ専門映画館の映写室に児童ポルノ映画が用意されても、映写機を回して初めて着手がある。
という当たり前の反応でした。