児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

UPした者よりも見逃した掲示板管理者の方が責任重い。

 UPした者は罰金10万円、掲示板管理者は懲役。
 大手プロバイダーなんて、凄いんじゃないか?

東京高裁平成16年6月23日
第4量刑不当の論旨について
 所論は,被告人の刑事責任は,現に児童ポルノ画像を送信,掲載した者に比べれば従たるものにすぎないと主張するが,被告人は,自らが児童ポルノ画像を掲載したことはないとはいえ,本件掲示板を開設した際にこのような事態になることを予想しながら,自らの利益のためにこれを容認し,そのため多数の児童ポルノ画像が掲載されるに至ったものであって,その刑事責任は,児童ポルノ画像を送信した者に比してむしろ重いというべきである。この点の所論は採用できない。
 そうすると,被告人は,自らが児童ポルノ画像を掲載したことはなく,本件掲示板の削除を試みたことはあったこと,本件による捜査が開始された後,自ら帰国し,捜査当局に出頭していること,被告人なりに本件犯行を反省していること,が被告人の今後の指導を約束していること,これまで前科がないことなど,原判決が説示し,所論も指摘する被告人に有利な情状をできる限り斟酌しても,原判決の量刑が重すぎて不当であるとはいえない。
 論旨は理由がない。