児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ・児童買春犯人の弁解

 今日も、匿名の無料電話相談が2件。逮捕報道があったから。
 本日の共通の質問で、よくある質問FAQが
   取調べや公判で何をどう言えば軽くなるんですか?
という趣旨のもの。
 言い方で変わるものじゃないのだが、「買春の相手方となった児童の権利を擁護するものであることは法の目的に照らして明らかであり,買春罪の保護法益は一次的には当該児童の健全な心身と解すべきである」という学習・反省の結果は示して欲しいところです。
 この学習が量刑にも被害弁償にも再犯防止にもつながる弁護のポイントであって、弁護の要なんですが、大サービスで書いておきますから、いま、学習してもらって、反省すれば、これ以上の児童ポルノ・児童買春行為はやめて下さい。
 もし、捕まったら、貴殿の弁護人が無知であっても、覚えていれば、自分の言葉で、そう言って下さい。本当に理解していれば、量刑に反映されるかはともかく、再犯の危険性は減少するでしょう。

 「奥村弁護士のWEBで・・・と書いてあった」って言って貰ってもかまいませんが(調書でよく見かけます)、違法を知っててやるのは責任重いので、供述に注意して下さい。

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/arrested-kaisyun.htm
 今回捕まるまでは、申し訳ないことですが、児童買春の害悪(被害児童の健全な成長を害する・・・害悪について考えたことを盛り込む・・・)については全く知りませんでしたが、捕まって、専門家の方から差し入れられた資料を読ませてもらって、とんでもないことをしてしまったことがよくわかりました。反省しています。
 相手方との合意はあったとはいえ、大人であればそんな子どもを説経したり・叱るべきでした。そんな立場にありながら、今回のような行為で相手方の将来に取り返しのつかない被害を与えてしまったと深く反省しています。もし連絡が取れれば、お詫びの言葉を伝え、被害の弁償をしたいと思います。

 試験なら、こんな判例を挙げれば二重丸でしょう。
 「公刊物未掲載の判例なんて、なんで知ってるんだ」ということになるでしょうが。

東京高裁平成16年2月19日(公刊物未掲載)
平成15年(う)第3077号
諭旨は,要するに,原判決は,罪となるべき事実第1ないし第4として,被告人が,平成14年月12日,同年月12日,同月22日及び同年 月6日の四日間に,被告人方において,いずれも18歳に満たない児童であることを知りながら,当時16歳の女児に対し,現金の対償を供与する約束をして,同児童と性交したとの事実を認定判示した上,これを併合罪としているが,同一被害児童に対する複数回の買春行為はもとより,児童買春罪の保護法益は社会的法益であって,被害児童を異にしても全体として包括一罪の関係にあるというべきであるから,原判決には判決に影響を及ぼすことが明らかな法令適用の誤りがあるというのである。
 しかしながら,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「本法」ともいう。)が買春の相手方となった児童の権利を擁護するものであることは法の目的に照らして明らかであり,買春罪の保護法益は一次的には当該児童の健全な心身と解すべきであるから,買春によりこれが侵害される都度独立して同罪が成立すると解するのが相当であって,これを包括一罪とすべきいわれはない。原判決には所論のような法令適用の誤りはなく,論旨は理由がない。