児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

不正アクセス罪の弁護方針

 結局、文理解釈ではアクセス制御の概念が定まらないことがわかった。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040713#p5
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040713#p1
 これは1〜3号不正アクセス罪共通の欠陥である。

 不正アクセス罪の弁護人ではないが、こうなったら裁判所に決めて貰うしかない。

 ある事件で、弁護人がこれを指摘すると、
  弁護人は・・・と主張するが、
  不正アクセス禁止法の趣旨に鑑みると
  ・・・も保護する必要があるから、アクセス制御については
  ・・・と解すべきである。
  所論は弁護人独自の見解であって採用できない。
という判決をもって裁判所は必死で取り繕おうとするだろう。
 しかし、結局、弁護人の反対という結論が前にあって、裁判所が依拠する立場というものが存在しないから、理由付けにおいては、
   甲裁判所は○○という解釈
   乙裁判所は××という解釈
というマチマチな判断が予想される。
 
 ネットバンキングの不正アクセス事件では実刑判決もあるのだが、裁判所がこんな理解で、被告人は納得して受刑できるだろうか?
 これからは機会あるかぎり主張しておいてあげないとだめでしょうね。