児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

東京都青少年の健全な育成に関する条例

 都条例について週刊誌が
  陰毛の売買はどうか?
という取材に来ました。
 「毛髪」はOKなんでしょうね。

http://www.seikatubunka.metro.tokyo.jp/index9files/ikuseijyourei.htm
東京都青少年の健全な育成に関する条例
(着用済み下着等の買受け等の禁止)
第15条の2 何人も、青少年から着用済み下着等(青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿をいい、青少年がこれらに該当すると称した下着、だ液又はふん尿を含む。以下この条において同じ。)を買い受け、売却の委託を受け、又は着用済み下着等の売却の相手方を青少年に紹介してはならない。
2 何人も、前項に規定する行為が行われることを知つて、その場所を提供してはならない。
 
(青少年への勧誘行為の禁止)
第15条の3 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為を行つてはならない。
一 青少年が一度着用した下着又は青少年のだ液若しくはふん尿を売却するように勧誘すること。
二 性風俗関連特殊営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風適法」という。)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業をいう。)において客に接する業務に従事するように勧誘すること。
三 接待飲食等営業(風適法第2条第4項に規定する接待飲食等営業のうち、同条第1項第2号に該当する営業をいう。)の客となるように勧誘すること。

検索指定用語 「ふん尿 糞尿」 OR検索(全法令) 

該当件数 37 件中 1 〜 37 件分を表示しています。

選択 該当法令名 該当法令番号 条番号
動物の愛護及び管理に関する法律施行規則 (平成十二年十月十七日総理府令第百十七号) 第十一条
地球温暖化対策の推進に関する法律施行令 (平成十一年四月七日政令第百四十三号) 第三条
南極地域の環境の保護に関する法律 (平成九年五月二十八日法律第六十一号) 第十六条
排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の適用関係の整理に関する政令 (平成八年六月二十六日政令第二百号) 第二条
排他的経済水域における海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律に基づく国土交通省令の適用関係の整理に関する省令 (平成八年六月二十六日運輸省令第四十一号) 第三条
水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律 (平成六年三月四日法律第八号) 第二条
特定水道利水障害の防止のための水道水源水域の水質の保全に関する特別措置法施行規則 (平成六年五月九日総理府令第二十五号) 第五条
自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行規則 (平成四年十二月一日総理府令第五十三号) 第三条
海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令 (昭和五十八年八月二十四日運輸省令第三十八号) 第三十六条
海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令 (昭和五十八年八月二十四日運輸省令第三十八号) 第三十八条
海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令 (昭和五十八年八月二十四日運輸省令第三十八号) 第三十九条
海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等に関する技術上の基準を定める省令 (昭和五十八年八月二十四日運輸省令第三十八号) 第四十条
海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則 (昭和五十八年八月二十四日運輸省令第三十九号) 第八条
海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則 (昭和五十八年八月二十四日運輸省令第三十九号) 第十五条
海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則 (昭和五十八年八月二十四日運輸省令第三十九号) 第十八条
海洋汚染防止設備等及び海洋汚染防止緊急措置手引書等検査規則 (昭和五十八年八月二十四日運輸省令第三十九号) 第二十六条
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 (昭和五十八年八月二十四日運輸省令第四十号) 第三条
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく事業場の認定に関する規則 (昭和五十八年八月二十四日運輸省令第四十号) 第十三条
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行令 (昭和四十六年六月二十二日政令第二百一号) 第三条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年九月二十三日政令第三百号) 第二条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令 (昭和四十六年九月二十三日政令第三百号) 第六条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (昭和四十六年九月二十三日厚生省令第三十五号) 第十二条の七の六
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 (昭和四十六年九月二十三日厚生省令第三十五号) 第十三条
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則 (昭和四十六年六月二十三日運輸省令第三十八号) 第十二条の三
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則 (昭和四十六年六月二十三日運輸省令第三十八号) 第三十七条の十五
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律施行規則 (昭和四十六年六月二十三日運輸省令第三十八号) 第四十一条
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十六号) 第十条
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十六号) 第十条の二
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十六号) 第十七条の二
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十六号) 第十七条の四
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十六号) 第十八条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号) 第二条
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号) 第十七条
河川法施行令 (昭和四十年二月十一日政令第十四号) 第十六条の四
河川法施行令 (昭和四十年二月十一日政令第十四号) 第五十九条
自動車損害賠償保障法施行規則 (昭和三十年十二月一日運輸省令第六十六号) 第五条
地方税法施行規則 (昭和二十九年五月十三日総理府令第二十三号) 第十六条の六

検索指定用語 「唾液 だ液」 OR検索(全法令) 
犯罪捜査規範
(昭和三十二年七月十一日国家公安委員会規則第二号)

(再鑑識のための考慮)
第百八十六条
 血液、精液、◆だ液◆、臓器、毛髪、薬品、爆発物等の鑑識に当たつては、なるべくその全部を用いることなく一部をもつて行い、残部は保存しておく等再鑑識のための考慮を払わなければならない。