こんなことする人がいるので、考えさせられているわけです。
ここの犯罪の成立要件については細かく吟味する必要がありますが、大雑把な分類です。
罪数については、個人的には、12歳に数万円、数十万円というのは、「抗拒不能」類似なので、買春罪ではなく、強姦・強制わいせつのみで擬律すべきだと考えています。
1 性交
(1) 児童買春罪
告訴あり・・・・・ 児童買春罪
告訴なし・・・・・ 児童買春罪(2) 強姦罪
告訴あり・・・・・ 強姦罪(刑法177)
告訴なし・・・・・ 強姦罪は不起訴(3) 罪数
告訴あり・・・・・ 強姦罪+児童買春罪 観念的競合
告訴なし・・・・・ 児童買春罪のみ(2) 強姦罪
告訴あり・・・・・ 強姦罪(刑法177)
告訴なし・・・・・ 強姦罪は不起訴2 性交類似行為・性器接触行為
(1) 児童買春罪
告訴あり・・・・・ 児童買春罪
告訴なし・・・・・ 児童買春罪(2)強制わいせつ
告訴あり・・・・・ 強制わいせつ罪(刑法176)
告訴なし・・・・・ 強制わいせつ罪は不起訴(3) 罪数
告訴あり・・・・・ 強制わいせつ罪+児童買春罪 観念的競合
告訴なし・・・・・ 児童買春罪のみ
参照条文
(児童買春)
第4条 児童買春をした者は、五年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
(強制わいせつ)
第176条
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上七年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。(強姦 )
第177条
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、二年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。(準強制わいせつ及び準強姦)
第178条
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をし、又は姦淫した者は、前二条の例による。(未遂罪)
第179条
前三条の罪の未遂は、罰する。(親告罪)
第180条
(1) 第百七十六条から前条までの罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
(2) 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条から前条までの罪については、適用しない。(強制わいせつ等致死傷)
第181条
第百七十六条から第百七十九条までの罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。