児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

価値中立的幇助

 winny弁護団じゃないですが、プロバイダーの刑事責任を、作為の幇助とすれば、価値中立的幇助の論点になるわけですよ。

論題 資料 価値中立的幇助における客観的帰属及び社会的相当の行動
著者 Reinhard Moos ; 吉田 敏雄 (ヨシダ トシオ) 訳
請求記号 Z2-27
雑誌名 法学研究
The Hokkaigakuen law journal
出版者・編者 北海学園大学法学会 / 北海学園大学法学会 〔編〕
巻号・年月日 38(3) (通号 101) [2002.12]
ページ 623〜654
ISSN 0385-7255
本文の言語コード jpn: 日本語
記事種別コード 9: 翻訳
雑誌記事ID 506673300

事例
前世紀初頭に、ライヒ裁判所は一九〇六年の有名な裁判で、売春宿のためにクッキーの類又はワインを納入することが売春斡旋の暫助として可罰的であるか否かを扱った

スイスでは法に反してしか利用できない、認可できない無線通信機をそれ自体としては問題なく売却した