winnyの弁護団じゃないですが、プロバイダーの刑事責任を、作為の幇助とすれば、価値中立的幇助の論点になるわけですよ。
論題 資料 価値中立的幇助における客観的帰属及び社会的相当の行動
著者 Reinhard Moos ; 吉田 敏雄 (ヨシダ トシオ) 訳
請求記号 Z2-27
雑誌名 法学研究
The Hokkaigakuen law journal
出版者・編者 北海学園大学法学会 / 北海学園大学法学会 〔編〕
巻号・年月日 38(3) (通号 101) [2002.12]
ページ 623〜654
ISSN 0385-7255
本文の言語コード jpn: 日本語
記事種別コード 9: 翻訳
雑誌記事ID 506673300事例
前世紀初頭に、ライヒ裁判所は一九〇六年の有名な裁判で、売春宿のためにクッキーの類又はワインを納入することが売春斡旋の暫助として可罰的であるか否かを扱ったスイスでは法に反してしか利用できない、認可できない無線通信機をそれ自体としては問題なく売却した