児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

個人情報保護、企業に指針――経産省、違反は処罰

http://it.nikkei.co.jp/it/news/privacy.cfm?i=2004061508912vl

 この見出しはレッドカードですよ。
 経産省が罰則決めたり、罰金徴収したりするみたいだ。しかも「指針」で。
 指針の内容はというと、個人情報保護法等の罰則の解釈にも触れているというだけの話。
 ガイドライン違反→勧告・命令→違反者は罰金というわけ。

http://www.meti.go.jp/feedback/downloadfiles/i40615hj.pdf
① 法第17条関連
法第17条
個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
個人情報取扱事業者は、偽り等の不正の手段により個人情報を取得してはならない。

なお、不正の競争の目的で、秘密として管理されている事業上有用な個人情報で公然と知られていないものを、詐欺等により取得したり、使用・開示した者には不正競争防止法(平成15年法律第46号)第14条により刑事罰(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)が科され得る。

Ⅲ.「勧告」、「命令」、及び「緊急命令」についての考え方
法第34条第1項
主務大臣は、個人情報取扱事業者が第16条から第18条まで、第20条から第27条まで又は第30条第2項の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。
法第34条第2項
主務大臣は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
法第34条第3項
主務大臣は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第16条、第17条、第20条から第22条まで又は第23条第1項の規定に違反した場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該個人情報取扱事業者に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
法第56条
第34条第2項又は第3項の規定による命令に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
法第58条第1項
法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
法第58条第2項
法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

法第34条に規定される経済産業大臣の「勧告(第1項)」「命令(第2項)」及び「緊急命令(第3項)」については、個人情報取扱事業者が本ガイドラインに沿って必要な措置等を講じたか否かにつき判断して行うものとする。
すなわち、本ガイドライン中、「しなければならない」と記載されている規定について、それに従わなかった場合は、法第16条から18条まで、第20条から27条まで又は第30条第2項の規定違反と判断され得る。違反と判断された際、実際、「勧告」を行うこととなるのは、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときである。一方、本ガイドライン中、「望ましい」と記載されている規定については、それに従わなかった場合でも、法第16条から18条まで、第20条から27条まで又は第30条第2項の規定違反と判断されることはないが、個人情報保護の推進の観点から個人情報取扱事業者においては、できるだけ取り組むことが望まれる。
「命令」は、単に「勧告」に従わないことをもって発することはなく、正当な理由なくその勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫していると認めるときに限られる。なお、「勧告」に従わなかったか否かを明確にするため、経済産業大臣は、「勧告」に係る措置を講ずべき期間を設定して「勧告」を行うこととする。
「緊急命令」は、個人情報取扱事業者が法第16条、第17条、第20条から22条まで又は第23条第1項の規定に違反した場合において、個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときに、「勧告」を前置せずに行う。
なお、「命令」及び「緊急命令」に従わなかったか否かを明確にするため、経済産業大臣は、「命令」及び「緊急命令」に係る措置を講ずべき期間を設定して「命令」及び「緊急命令」を行い、当該期間中に措置が講じられない場合は、「罰則(第56条、第58条)」を適用される。