実務では、偽札、見せ金、詐欺等、対償を供与する真意はなくても、外形的外観的に対償供与の約束が認められれば、「対償供与の約束」は認定されるわけですが、奥村説は厳しいんです。
http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/031010gaikei.htm
児童買春などという生やさしい罪ではなく、準強姦・準強制わいせつ罪。
まあ、通貨偽造・行使には原則として(減軽事由ないかぎり)執行猶予つきませんので、量刑的には、そのレベルになりますが、罪名も揃えてくれと言う注文です。
もっとも、一審で告訴がない場合であれば、強姦の告訴無しになりますから、起訴は違法、公訴棄却になるという理屈です。
http://itp.ne.jp/topics/mainichi/23_07.html
少女に偽札で支払い繰り返す容疑の29歳逮捕 みだらな行為をした少女に偽1万円札で支払いをしたとして
第百四十八条 【 通貨偽造及び行使等 】
第一項 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
第二項 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。