児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

他人の無線LAN盗用…不正アクセスで逮捕の大学職員

 こんなことされると捜査は困難ですね。
 犯意は明確で、量刑重い。
 不正アクセス罪の弁護方針としては、不正アクセス罪の保護法益については、被害規模の確定と被害者の過失を指摘する程度で、実害部分(業務妨害)については被害者に謝る・弁償する。
 実害があると量刑重いので、早期に被害者コンタクトをとって、業務妨害罪等実害の罪の立件を思いとどまらせること。

http://www.asahi.com/national/update/0609/022.html

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20040609-00000105-yom-soci
今年に入って、無線LANの悪用について罰則などを盛り込んだ改正電波法が成立した。(読売新聞)

 ちなみに、無線LANの無断使用は、「暗号通信」でない限り改正電波法でも処罰されません。
 わかりやすく言えば、電波法の姿勢は、「暗号化しないのは、無断使用されても、文句言えない。みんな暗号化してください」ということですね。

改正電波法
 第百九条の二 暗号通信を傍受した者又は暗号通信を媒介する者であつて当該暗号通信を受信したものが、当該暗号通信の秘密を漏らし、又は窃用する目的で、その内容を復元したときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 2 無線通信の業務に従事する者が、前項の罪を犯したとき(その業務に関し暗号通信を傍受し、又は受信した場合に限る。)は、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 3 前二項において「暗号通信」とは、通信の当事者(当該通信を媒介する者であつて、その内容を復元する権限を有するものを含む。)以外の者がその内容を復元できないようにするための措置が行われた無線通信をいう。
 4 第一項及び第二項の未遂罪は、罰する。
 5 第一項、第二項及び前項の罪は、刑法第四条の二の例に従う。