受信機があるんなら、送信機もあるでしょうに。
「窃用」とは、無線通信の秘密(存在又は内容)を発信者又は受信者の意思に反してそれを自己又は第三者の利益のために利用することである
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130831-00000508-yom-soci
鹿児島テレビ放送(KTS=鹿児島市)が、6月と8月に放送した番組で、南日本放送(MBC=同)が取材した音声を無断で使っていたことが分かった。
KTSは16日、MBCに謝罪。21日、無線通信を傍受して使用することを禁じた電波法59条に違反する可能性があるとして、九州総合通信局(熊本市)に報告した。
KTSによると、無断使用があったのは、長崎県や佐賀県で行われた全九州高校体育大会と全国高校総合体育大会に出場した鹿児島県内の高校を取り上げた情報番組。
試合会場でMBC取材班がワイヤレスマイクを使って取材していた監督の声を、KTS関連会社から派遣されたディレクターとカメラマンが無断で受信。二つの番組で3回にわたり計約2分間、自社が撮影した映像に合わせて放送した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130831-00000062-jij-soci
他局の取材音声流用=高校総体会場で鹿児島テレビ
時事通信 8月31日(土)14時34分配信
鹿児島テレビ放送(鹿児島市)は31日、同局制作の情報番組で、関連会社から派遣されていたディレクターが、他のテレビ局の取材音声を無断で録音・放送していたことを明らかにした。総務省九州総合通信局に報告し、社長など役員2人の減俸処分なども行った。
問題の音声は、今年6月に長崎県内で開かれた全九州高校総体と、8月に佐賀県内で開かれた全国高校総体の会場で、共に南日本放送(鹿児島市)が出場校の監督にインタビューしたもの。近くにいたこのディレクターは、使われていたワイヤレスマイクの音声を無断で傍受し、3回の番組で計2分程度使用した。
放送後に南日本放送から指摘を受け、鹿児島テレビ放送が調査。ディレクターが「共同取材の感覚で使用した」と認めたため謝罪した。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20130326#1364291985
電波法
(秘密の保護)
第五十九条 何人も法律に別段の定めがある場合を除くほか、特定の相手方に対して行われる無線通信(電気通信事業法第四条第一項 又は第百六十四条第二項 の通信であるものを除く。第百九条並びに第百九条の二第二項及び第三項において同じ。)を傍受してその存在若しくは内容を漏らし、又はこれを窃用してはならない。
第百九条
1 無線局の取扱中に係る無線通信の秘密を漏らし、又は窃用した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 無線通信の業務に従事する者がその業務に関し知り得た前項の秘密を漏らし、又は窃用したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
・・・・・・・
電波法要説第5版h24 p236
「窃用」とは、無線通信の秘密(存在又は内容)を発信者又は受信者の意思に反してそれを自己又は第三者の利益のために利用することである