児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

判例研究 刑事判例研究 児童ポルノ規制の保護法益(大阪高裁平成12.10.24判決) 永井善之

児童ポルノ法の研究者も少ないですね。サイバー犯罪の最先端なのに。

 遅ればせながら、研究者も個人的法益というんだから、個人的法益なんだよ。
 しかし、結論出るのに、3年ちょっとかかるようでは、現状に対する刑事法制を語れないな。

論題 判例研究 刑事判例研究 児童ポルノ規制の保護法益(大阪高裁平成12.10.24判決)
著者 東北大学刑事法判例研究会
請求記号 Z2-10
雑誌名 法学
出版者・編者 東北大学法学会
巻号・年月日 68(1) [2004.4]
ページ 192〜200
ISSN 0385-5082
本文の言語コード jpn: 日本語
記事種別コード 8: 判例研究
雑誌記事ID 541651000
もっとも、近時の判例の中には、その法益が主に個人的法益であることを認めた上で、一冊につき被撮影者一名と認定された児童ポルノたる写真集五冊の各販売行為を、写真集ごとに単純一罪としてこれらの併合罪を認めたもの (京都地判平成一四・四二一四、及びこの控訴審である大阪高判平成一四・九二二。共に公刊物末登載。後者の評釈として、奥村徹・別冊NBL七九号八二頁以下)や、二名の被写体からなる児童ポルノ画像のインターネット上での公開につきその公然陳列罪二罪の成立を認め併合罪としたもの (甲府地判平成一四・八・五公刊物未登載。評釈として、奥村徹・別冊NBL七九号八〇頁以下)も登場している。その意味では、判例全体としては、それを厳密に徹底するものばかりではないとしても、児童ポルノ規制の法益が被写体たる特定児童の個人的法益であることがほぼ認められているとみてよい。