ある席で「著作権法(罰則)の適用されない国はないか?」という質問を受けました。
これは知識テストなので司法試験受験生でも即答できます。
外国にいる日本国民には適用される。
日本国外にいる外国人には適用されない。
日本国内にいる外国人には適用される。
著作権侵害罪については、「日本国外にいる外国人」には知らん振りというわけです。
なお、内乱とか通貨偽造とかは、国籍・所在にかかわらず日本刑法が適用されます。「重要な社会的法益・国会的法益に対する罪」と説明されていますが、「私文書偽造」はなく、「支払用カード」が入っています。有価証券とか通貨との類似性ということなんでしょうね。
刑法施行法
第二十七条 左ニ記載シタル罪ハ刑法第三条ノ例ニ従フ
一 著作権法〈明治32年法律第39号〉ニ掲ケタル罪
二 削除
三 移民保護法〈明治29年法律第70号〉ニ掲ケタル罪
刑法第三条(属人主義)
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
刑法第二条(すべての者の国外犯)
この法律は、日本国外において次に掲げる罪を犯したすべての者に適用する。
一 削除
二 第七十七条から第七十九条まで(内乱、予備及び陰謀、内乱等幇助)の罪
三 第八十一条(外患誘致)、第八十二条(外患援助)、第八十七条(未遂罪)及び第八十八条(予備及び陰謀)の罪
四 第百四十八条(通貨偽造及び行使等)の罪及びその未遂罪
五 第百五十四条(詔書偽造等)、第百五十五条(公文書偽造等)、第百五十七条(公正証書原本不実記載等)、第百五十八条(偽造公文書行使等)及び公務所又は公務員によって作られるべき電磁的記録に係る第百六十一条の二(電磁的記録不正作出及び供用)の罪
六 第百六十二条(有価証券偽造等)及び第百六十三条(偽造有価証券行使等)の罪
七 第百六十三条の二から第百六十三条の五まで(支払用カード電磁的記録不正作出等、不正電磁的記録カード所持、支払用カード電磁的記録不正作出準備、未遂罪)の罪
八 第百六十四条から第百六十六条まで(御璽偽造及び不正使用等、公印偽造及び不正使用等、公記号偽造及び不正使用等)の罪並びに第百六十四条第二項、第百六十五条第二項及び第百六十六条第二項の罪の未遂罪