児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

証拠保全をしない医療過誤事件

 民事弁護としては、医療過誤事件を多数受任している。
 「児童ポルノの被描写者の年齢推定」というのも親しいドクターのアイデアである。

 医療過誤には証拠保全手続が必須です。医療事故の場合は医療機関に証拠が偏在しているので、とにかく相手方医療機関手持ちの証拠資料を保全しないと、見通しが立たない。
 しかし、証拠保全自体にも、弁護士の手数料やコピー代等で2−〜30万円程度掛かる。
 この費用を節約するために、証拠保全しないで、直に訴えてくれという相談がしばしばある。
 これは困る。証拠保全するなどして準備すれば勝てるかも知れないのにみすみす負けることになるからだ。それでは訴訟の意味がない。依頼者も弁護士を恨むだろう。
 だから証拠保全をしない医療過誤訴訟は受任しない。

http://www.ne.jp/asahi/law/y.fujita/med/man_1.html
5 証拠保全
*ほとんどの事例で必須である。証拠保全が不要な事例は極めてまれであり、証拠保全をすべきなのにしなかった場合は、弁護過誤になりうる。
*現在の実務の運用では、認容されるかどうかに神経質になる必要はほとんどない。
*精密な申立書・報告書を作成しようとして証拠保全の申立てが遅くなることは避けるべきであり、とにかく早期に行うことを心がけるべきである。裁判官から補充・追加を求められてから対応しても十分な場合も多い。