児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「医療過誤着手金無料」の弁護士

http://www.ne.jp/asahi/sawasawa/hakunamatata/
朝日新聞大阪版の社会面に紹介されていました。寺島先生の笑顔。
着手金ゼロの割には報酬20%だそうです。控えめ。

医療過誤と破産管財しかやらないという専門弁護士でこそ成り立つんでしょうね。

http://www.ne.jp/asahi/sawasawa/hakunamatata/deposit.htm
2004年1月から医療過誤訴訟の着手金を0にします。
 最初に誤解がないように、その意味を簡単に説明します。
 訴訟を委任された弁護士が、受け取るお金は、着手金と実費、それに解決時の報酬金に大別されます。
 実費というのは、印紙代に代表される裁判所に支払う金額、その他交通費など弁護士を介して支払われるお金であり、弁護士の収入にはなりません。
 それに対して、着手金と報酬金が弁護士の収入です。
 従来のやり方は、受任時に着手金を受け取り(医療過誤訴訟では原則として100万円)、さらに解決時に被告から勝ち取った金額の内約一割を報酬金として受領していました。
 このうち受任時に受け取る着手金を0にして、実費についても、裁判所に支払うお金以外の訴訟中に必要な交通費などの経費は弁護士が立て替えて支払う。
 すべては解決時に被告から受け取ったお金の中で清算する、その代わり報酬の割合を従来よりも高くする、という意味です。
 但し、後に説明しますが、医療過誤訴訟を提起する前には証拠保全の手続きが必要になり、その手続きについては従来通り着手金を受け取り、必要な実費も受け取ってやらせていただきます。

 ちなみに、奥村弁護士が提訴した医療過誤訴訟で、敗訴(請求棄却)したことはありません。なかなか訴訟にしないので件数少ないだけです。

[児童ポルノ・児童買春][告白−子ども買春]

http://mytown.asahi.com/aichi/news02.asp?c=21&kiji=269
児童ポルノ禁止法違反罪(児童買春)で被告として裁判を受けていた東海地方の20代男性が取材に応じた。ある加害者のケースを報告する