児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ・児童買春等児童に対する性的虐待事件における弁護過誤(児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・青少年条例等)

 被害者がいないと誤解していた弁護人・弁護士のせいで被告人が実刑になった事例を紹介している。

http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/bengokago.html

 現在相談中の事件では、別の裁判所・別の被告人の
 「児童買春・被害者6名・前科なし」
 「児童買春・被害者3名・前科なし」
について、いずれも、元検事の弁護士が私選弁護人(奇しくもいずれも「着手金100万円」!)となって
  検察官請求証拠には全部同意
  情状立証は家族と贖罪寄附
  被害児童への慰謝必要なし
  1〜2回で結審
という弁護方針をとって、いずれも実刑判決となったとのことである。

 普通、被害者3名では実刑にならないし、実刑相当事案ならもっと弁護人立証尽くすはずなのに。着手金も高いし、国選弁護人よりひどい。詐欺みたいなものです。
 控訴審弁護を頼まれるわけですが、被告人サイドは、もうあとがないし、弁護人不信だし、お金もないということで、なかなか受任する弁護士もいない。

 こういう話を聞くと、当職も、とお〜い支部の最高被害者6名の事件について、被害弁償とかやってギリギリの執行猶予判決をもらってきたのだから、世間の相場としてこれくらい頂いてもよかったのかと反省するわけです。廃止された弁護士会報酬規程では「刑事事件着手金 30万円〜」ってなってたから、そんなものだと思ってました。

 そんな愚痴はさておき、刑事の弁護過誤の場合、不利益受けるのは被告人・被疑者であって、しかも、刑務所に服役するという強烈な不利益である。あとから弁護士訴えても失われた月日は戻らない。弁護士探しをもう少し慎重して欲しいと思います。方針を契約書すること・途中で方針が合わなくなったときに弁護人を交替させることに躊躇しない契約内容とすること・・・。


http://www.okumura-tanaka-law.com/www/okumura/child/bengokago.html
 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律を知らない弁護士(たいていの弁護士)にとっては、児童買春・児童ポルノ被告事件は、
   被害者はいない。
   被害者の救済措置は必要ない。
   被害者との示談交渉も必要がない。
   前科がなければ執行猶予必至。
と誤解されているから、着手金・報酬金が楽勝で稼げる「おいしい事件」と思われている。

 それは誤解であって、被告人がそのような弁護士を軽信すると思わぬ不利益を受けることがあるので注意喚起のために事例を紹介する。
 被告人も易きに流されてはいけない。問われているのは、被告人の行為についての責任である。