児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ罪(公然陳列罪)の控訴趣意書例

 大阪高裁は学習済なので、総論部分を省略できるが、他庁の場合は、総論から説き起こす必要がある。
 総論部分は同じだし、判決例や文献が詳細に引用されているので、「奥村論文」と呼ばれていて、資料として回し読みされているという噂もある。
   弁護人 「本件原判決の問題点を指摘するには本法の根本から
        説き起こす必要がある・・・」
   大阪高裁「もうわかっていますから、結構です。」
   弁護人 「初めてお目に掛かる裁判官なのに、なんでぇ?」
   大阪高裁「・・・まあ、裁判所もいろいろ勉強させていただいていますから」
   弁護人 「それなら話が早い」

被告人:
事件名:児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護に関する法律違反
事件番号:

平成 年 月 日
○○高等裁判所刑事部 御中

弁護人弁護士 奥  村   徹  

控訴趣意書

 弁護人の控訴の趣意は下記の通りである。
 なお、第1部〜第8部は各控訴理由の前提として控訴理由と一体をなすものである。
 また、弁護人には児童ポルノを肯定する思想はなく、本件についてもそのような主張はしていない。

第1部 凡例 8
第2部 原判決等 9
第3部 児童ポルノに関する判決例 17
第1 大阪高裁H12.10.24所持罪*1 17
第2 京都地裁H14.4.24販売罪*2 18
第3 大阪高裁H14.9.12販売罪(前記京都地裁判決の控訴審)*3 19
第4 奈良地裁平成14年11月26日 22
第5 大阪高裁平成15年9月18日(上告棄却で確定) 23
第6 東京高裁平成15年6月4日*4(被告人上告) 32
第4部 ネット上のわいせつ物陳列罪に関する裁判例 34
1 京都地裁H9.9.24*5 34
2 大阪高裁H11.8.26*6 34
3 最高裁H13.7.16*7(上記大阪高裁H11.8.26の上告審) 35
第5部 「ホームページに画像を掲載するということ」の現象面 36
1 WEBへの掲載 36
2 WEB掲示板の構造 37
第7部 児童ポルノ販売罪の立法経緯・立法目的 45
第1 児童ポルノ販売罪の立法経緯・立法目的の確認 45
1 国会議事録 45
2 参議院法制局の説明*10 45
3 学説 46
(1)西田典之・鎮目征樹  46
(2)木村光江 46
(3)園田寿 47
(4)大塚仁 49
(5)加藤久雄  49
(6)伊東研祐 49
4 法務省公安課長の見解 49
5 児童ポルノと闘う国際社会 50
第2 児童ポルノの罪の保護法益について 52
1 条文上の根拠 52
(1) 本法  53
① 立法趣旨 53
② 被害者保護規定 53
③ 年齢知情規定 54
④ 構成要件の分析 55
⑤ 児童ポルノ各罪の構造 56
⑥ 改正案 59
(2) 刑事訴訟法改正条項 62
(3) 被害者保護法による取り扱い 63
(4) 児童福祉法 65
(5) 最近の児童保護立法について 66
(6) 社会的法益説の根拠条文 67
2 社会的法益説の不当 68
3 立法段階での議論 71
(1) 趣旨説明 71
(2) 親告罪とする可能性 72
(3) 従来の刑法犯との比較 72
(4) 児童の実在性 73
(5) 被害者がいる社会的法益の罪とする余地 73
4 実務家の見解 73
(1)「警察官のための特別法犯・犯罪事実記載例」(令文社)P171 74
(2)元検事正佐野慎一・検事吉田広司「犯罪事実データベースver.2.0」 75
(3)犯罪事実記載の実務 特別法犯Ⅰ P77 75
(4)実務家のための刑法概説P500  76
(5)法務総合研究所「研修」(平13.4,634号)P3〜 76
(6)尾島明最高裁調査官の見解 77
5 児童買春罪との整合性 77
6 児童ポルノ製造罪(撮影行為)との整合性 78
7 児童福祉法との関連性 80
8 被害者救済上の問題点 81
9 参議院国民福祉委員会 82
10 参議院法務委員会 83
11 法務省刑事局長通達*31 84
12 法務省刑事局長の回答*32 85
13 判決例 85
(1)大阪高裁判決H12 85
(2)京都地裁判決(平成12年わ第61号) 87
(3)京都地裁H14.4.24 販売罪*33 88
(4)大阪高裁H14.9.12 販売罪(前記京都地裁判決の控訴審)*34 88
(5)東京高裁平成15年6月4日(被告人上告) 91
(6)アメリカの判例New York v. Ferber 93
(7)アメリカの判例Ashcroft法務長官外 対 Free Speech Coalition外 96
14 まとめ 97
第8部 事実認定の手法 98
第1 何を認定するのか 98
第2 年齢認定の手法 102
第9部 控訴理由 104
第1 訴訟手続の法令違反 訴因不特定 実行行為地の不特定 104
第2 訴訟手続の法令違反 訴因不特定 適用法条の適示方法 106
1 国外犯 106
2 児童ポルノ・児童買春国外犯の場合の適示 106
第3 訴訟手続の法令違反 訴因不特定 実行行為日時の不特定
第4 訴訟手続の法令違反 訴因不特定 作為義務の不特定 112
第5 訴因逸脱認定(起訴された実行行為は国内のみである。) 120
第6 訴因逸脱認定・訴訟手続の法令違反(口頭の訴因変更は無効である。) 121
1 はじめに 121
2 公訴事実 121
3 検察官の釈明 122
4 文献 123
(1)大コンメンタール 第4巻P760 123
(2)注釈刑事訴訟法第4巻P378過失犯について 123
(3)注釈刑事訴訟法第4巻P380 不作為犯について 124
5 まとめ 124
第7 事実誤認・法令適用の誤り 被告人には年齢知情がない・年齢を知らないことに過失もない 126
1 はじめに 126
2 法9条「児童を使用する者」の意義について 126
3 立法者の見解=児童福祉法60条3項と同義 126
4 児童福祉法60条3項の解釈 129
5 使用関係の認定の根拠 130
6 判例 131
7 本件について 133
第8 法令適用の誤り ネット上の公開は「陳列」にあたらない 135
1 はじめに 135
2 園田説 135
3 児童の裸体生中継の擬律との均衡 136
4 ネット掲載行為の擬律 136
5 改正案「児童ポルノ提供罪」 136
6 まとめ 137
第9 法令適用の誤り データが児童ポルノであって、ディスクアレイが児童ポルノなのではない。憲法21条違反・29条・35条違反 138
1 はじめに 138
3 データを児童ポルノ・わいせつ物とする下級審判決例 138
(1) わいせつ画像データについて 138
① 岡山地裁H9.12.15 138
② 横浜地裁川崎支部H12.11.24 139
③ 報道 140
(2) 児童ポルノ画像データについて 141
① 前橋地裁H131227調書判決 141
② 東京地裁H13.6.15 141
③ 金沢地裁H12わ91 142
④ 千葉地裁H14わ1573. 142
⑤ 名古屋簡裁 h13い01465 143
⑥ 宇都宮地裁栃木支部H15.2.26(調書判決) 143
⑦ 報道 143
4 実務上の不都合 144
5 媒体全部を児童ポルノとする弊害 145
(1) 弊害 145
(2) 媒体全体を没収する裁判例 146
①東京高裁H14.12.17 146
②東京高裁H15.6.4 146
(3) 法制審議会議事録 147
(4)答申(ハイテク犯罪に対処するための刑事法の整備に関する要綱(骨子)) 147
(5) 法案 148
(6) 指宿論文 148
6 まとめ 148
第10 事実誤認・法令適用の誤り 「陳列」には不作為を含まない・憲法21条1項・31条違反 150
1 一般論 150
(1) 定義 150
(2) 既遂時期 150
(3) 着手時期 150
(4)陳列罪の実行行為の本質 151
2 判例 151
大阪地裁H11.2.23 151
阪高裁H11.8.26 152
岡山地裁H9.12.15 153
3 本件の場合 153
4 原判決 155
5 表現の自由との関係 155
6 まとめ 157
第11 事実誤認・法令適用の誤り 因果関係がない 158
第12 事実誤認 作為可能性がない。 159
第13 法令適用の誤り 法律上の削除義務がない 162
1 はじめに 162
2 学説 162
(1)堀内捷三教授(研修588号) 162
(2)園田寿・川口直也(「わいせつ画像のデータが記憶・蔵置されたパソコン…」関大法学論集48巻2号1998年 165
(3)前田雅英 インターネットとわいせつ犯罪 ジュリスト1997.6.1 no.1112. 166
(4)園田寿コンピュータ・ネットワークとわいせつ罪 ジュリスト増刊『変革期のメディア』'97 167
(5)永井善之サイバー・ポルノの刑事規制P298 168
3 警察庁の説明 176
(1)警察学論集52巻4号 176
(2)後藤啓二警察庁) コンピュータネットワークにおけるポルノ問題・下 ジュリスト1145号P81 184
(3)後藤啓二警察庁)「インターネット上の違法有害情報」ジュリスト1159号P122 185
4 民事裁判例 186
(1)東京高裁H14.12.25 186
(2) 東京地裁H11.9.24 186
(3)東京高裁H13.9.5 188
5 刑事裁判例 190
(1) 京都地裁H9及び大阪高裁H11の事例 190
(2) 公然猥褻被告事件 福岡高裁判決S27う933号他 193
(3) 永井の分析(永井善之サイバー・ポルノの刑事規制P319) 195
第14 法令適用の誤り(正犯とはなりえない) 208
1 はじめに 208
2 UL者の擬律 209
3 陳列罪継続犯説 210
4 まとめ 211
第15 事実誤認(画像の認識がない) 213
1 原判決 213
2 画像認識の重要性 213
(1)作為義務の発生根拠として 213
(2)故意の要素として 213
3 被告人の認識 214
4 まとめ 215
第16 法令適用の誤り(罪数) 216
1 原判決 216
2 裁判例 216
 大阪高裁H15.9.18 216
 大阪高裁H14.9.12 217
 東京高裁H15.6.4 217
 甲府地裁H14.8.15 218
3 行為の分析 218
4 幇助とした場合の罪数 219
5 まとめ 220
第17  訴訟手続の法令違反〜訴因不特定 221
1 はじめに 221
2 児童ポルノ製造罪の訴因との整合性。 221
3 判例 223
4 構成要件からの考察 228
5 製造罪と陳列・販売罪の関係 237
6 児童ポルノ法12条1項 238
7 特定の方法 238
8 被害者の特定の必要性 241
(1)被害者の存在について。 241
(2)被害者の特定について(一般論) 241
(3) 児童ポルノ法の場合 241
9 URLによる特定について 248
10 まとめ 248
第18 公訴時効 249
第19 量刑不当 250
第10部 弁護人立証 251
※ 注釈 252