児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

クローズアップ現代「携帯もたせて大丈夫?」

 弁護を担当して終わった事件を分類・比較する暇もないのですが、NHKから

 「出会い系」じゃなくて、「コミュニティサイト」「モデルサイト」を通じて児童が被害にあったという判決文はないのか?

という取材を受け、調べ直しましたが、「コミュニティサイト」「モデルサイト」を通じて被害にあった事件でも、判決文では「出会い系」になってました。裁判所が区別していないことがわかりました。
 被害者側は、ほとんど携帯。

 どんなサイトでも、個人情報を出してしまうと、犯人が食い付いて来ますから、警戒してください。
 弁護人として安易に携帯を持たせた親の責任を指摘することはありますが、それが被害者側の落ち度として考慮された事件はいまのところありません。

http://www.nhk.or.jp/gendai/yotei.html
3月6日(木)放送予定
携帯もたせて大丈夫?
携帯電話のインターネットサイトを通して未成年者がトラブルに巻き込まれる事件が相次ぎ、携帯ネットの規制をめぐる動きが本格化している。昨年末には女子高生がコミュニティーサイトで知り合った30歳の男性に殺される事件も起きた。国は、未成年者の有害サイトへの接続を制限するフィルタリングサービスを実施するよう携帯電話会社に要請。「子供に携帯電話を持たせない」運動に取り組む町も現れた。一方、ネットサービスを提供するIT業界は「画一的なネット規制は、若者文化を潰しかねない」と強く反発している。携帯電話を通して十代がトラブルに巻き込まれるケースをどう防ぐのか。その最前線の動きと、浮き彫りになった課題を検証する。
(NO.2549)
スタジオゲスト : 柳田 邦男さん
    (ジャーナリスト)

単純所持罪ができるまでの児童ポルノの廃棄方法を教えてください

 同種の相談が、20件を越えました。
 法律もないので、今は、具体的にはわかりません。
 法律ができたら、奥村が、警察に聞いてきて公表します。
 

追記
 一応警察と相談して、今のところの処分方法。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20100703/1278074705

強要罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)は観念的競合

 児童を脅して送らせるパターン。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080305/1204686054とは別の事件。
 これも実刑判決が届きました。
 こっちは観念的競合になってます。
 数罪の強要罪をかすがいする可能性があります。

被告人が脅迫によって被害児童らを畏怖させ,その意思を抑圧して児童に所定の姿態をとらせ,児童自身にその姿を携帯電話に内蔵されたカメラで撮影させ,その画像データ等を送信させるなどして児童ポルノの製造を強要したものといえるから,それぞれ強要罪児童ポルノ製造の罪(本体内蔵メモリ内への保存毎に一罪)が成立するところ,その行為は自然的観察のもとでは一個の行為と評価できるから,両者は観念的競合の関係となると解するべきである。

 裁判所も法令適用わからないまま実刑判決書いていて、被告人も法令適用の当否がわからないまま服役しているわけで、お気の毒です。

ところで、

  犯人「殺すぞ!携帯電話のカメラ機能で裸を撮って送れ」
  被害児童「撮って送りますから殺さないで下さい!」

というやりとりだとすれば、犯人側は2項製造罪(特定少数)と1項提供罪(特定少数)の間接正犯とすればよいでしょう。児童の携帯も児童ポルノになっていてそのまま保存されているから(流出危険もあって)、その生成行為は看過できないと思います。
 これをなんで、犯人の携帯電話の記録媒体を客体とする3項製造罪(姿態とらせて製造)1罪とするのか疑問です。

[性犯罪]かすがい理論 刑事法演習第2版

刑事法演習 第2版

刑事法演習 第2版

  12 一家3人殺害事件
は住居侵入殺人を例にしたかすがい現象の話題です。
 実体法と訴訟法にまたがる論点です。
 東京高裁H17.12.26(児童淫行罪+3項製造罪(姿態とらせて製造))も紹介されています。併合罪だとすれば、関係ない判例になります。

http://www.yuhikaku.co.jp/bookhtml/comesoon/00007.html
書名 刑事法演習 第2版
キャッチフレーズ 刑事法がわかる!
著訳編者 平川宗信,後藤昭/編著
著者紹介 中京大学教授,一橋大学教授
発売予定 3月上旬
判型、頁数 A5判並製カバー付,348
定価 2800 円(税込 2940 円)
ISBNコード 978-4-641-04252-0
備考  
解説
刑法の論点がときに刑事訴訟手続の中で初めてその意味を明らかにするように,刑法と刑訴法は相互に関連・交錯する。両者の論点が複合的・連続的に現れる設例とそれを多角的に検討するための設問で刑事法全体の理解を深められる1冊。法改正と新判例を織り込んだ。
目次
1 賽銭泥棒ぼや事件
2 山道轢過死体事件
3 出版社乱入事件
4 性転換手術事件
5 蒸し返し喧嘩事件
6 悪口放送妄想事件
7 銃撃巻き添え死事件
8 少年交通事故死事件
9 飲酒運転死亡事故事件
10 暴力団幹部殺害事件
11 おとり捜査事件
12 一家3人殺害事件
13 薬害による胎児性傷害事件
14 デパート捨て子事件
15 社長セクハラ事件
16 教団指導者不倫報道事件
17 ゴルフ場自動車乗り回し事件
18 柿右衛門転売事件
19 泥棒忘れ物事件
20 深夜の公園撲殺事件
21 債権取立て事件
22 7年後の自動車損壊事件
23 テレホンカード度数改ざん事件
24 サイバーポルノ事件
25 誤認逮捕への抵抗事件
26 身代わりひき逃げ犯人事件
27 虚偽の参考人調書事件
28 警察官会話盗聴事件
29 商品券お歳暮事件

白取祐司「12 一家3人殺人事件」刑事法演習(第2版)
これを推し進めていくと,一事不再理効は大きく制約されることになる。この最高裁判決の後,束京高判平成17..12.26判時1918号122頁は,同じ児童に対する数回の児童ポルノ製造罪と児童淫行罪(ポルノ製造の際の淫行)が「かすがい」の結果一罪になるという被告人の主張を斥け,「検察官がかすがいに当たる児童淫行罪をあえて訴因に掲げないで.当該児童ポルノ製造罪を地方裁判所に,別件淫行罪を家庭裁判所に起訴する合理的な理由があれば,そのような措置も是認できる」とした。この事案は,訴因の比較からもー罪であることが明らかな事案であり,先の最高裁の判旨からも問題の残るものといえる。

児童淫行罪の被疑者が証人威迫で再逮捕

 否認していると思われますが、工作がバレてしまうと、さらに不利になります。

http://news.goo.ne.jp/article/nishinippon/nation/20080306_news_009-nnp.html
同県警は5日、拘置中に知り合った男と事件当日のアリバイ工作をしたとして、証人威迫の疑いで容疑者を再逮捕し、容疑者(32)を逮捕した。
 調べでは、容疑者は大牟田署の留置場に拘置された際、別の事件で拘置されて同房だった容疑者と共謀。略式起訴で2月1日に保釈された容疑者は同日夜、大牟田市内の容疑者の知人女性を訪ね、「(わいせつ事件の)犯行時、容疑者と一緒にいたと証言してくれ」と、うそのアリバイ証言をするように強要した疑い。
 両容疑者に面識はなく、留置場内で謀議していたという。容疑者は黙秘し、容疑者は容疑を認めているという。
 県警は5日、容疑者が昨年10月8日にも同市内の路上に止めた乗用車内で同じ少女にわいせつ行為をしたとして、児童福祉法違反(淫行(いんこう))容疑でも再逮捕した。

http://kyushu.yomiuri.co.jp/news/ne_08030606.htm
調べによると、被告は署に拘置中、犯行時に少女と一緒にいなかったように偽装するため知人女性(27)の協力を得ようと計画し、同房の容疑者と共謀。容疑者が、釈放後の2月1日、女性に「被告と一緒にいたように証言してほしい」と協力を迫った疑い。女性が署に相談し発覚した。

第105条の2(証人等威迫)
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、一年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

 なお、同じ児童への数回の児童淫行罪は包括一罪ですから、再逮捕になりますよね。

わいせつブルーレイ初摘発=「最高画質」販売業者逮捕−大阪府警

 画質追求派は、一気に次世代まで行ってるようです。
今なら「新世代だから、再生できる人間は少なく、法益侵害の程度は少ない」と言えそうです。
 他方、VHSの事件の弁護人なら、この事件を引き合いに出して、「画質は旧世代であり、悪質ではない」と弁論してみてはどうでしょう。
 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080306-00000051-jij-soci
容疑者は「納品業者からこれからはBDの時代だと勧められたので置いてみた」と供述。店内ではBDなど約1万枚が売られていたが、規格争いで敗れた「HD DVD」はなかった。
 調べでは、容疑者は5日、浪速区難波中の販売店で、無修整のわいせつBD2枚を販売目的で所持していた。DVDは5枚5000円で売っていたが、BDは1枚4000円で2月から販売していた。
 容疑者はスポーツ紙に「次世代DVDディスク、BD新発売。50インチテレビでテスト試写見学会。最高画質」などと広告を載せて客を集めていた。 

児童ポルノ販売1億2000万円…ネット通じ売り上げ

 こういうのは、提供事件としては最悪だから、4項提供罪(不特定多数)とか5項所持罪(不特定多数)とかで最高の量刑になるはずですよね。提供罪を併合罪にすると、懲役7年6月(実刑)。しかし同種事案の量刑をみると実刑としてもそこまで行かないです。

 しかも、回数と量が多いと、裁判所は包括一罪にしてしまいますから、処断刑期が5年になっちゃうんですよね。数回だと併合罪で、多数回だと包括一罪。
 やっぱりおかしいですよね。
 ちなみに最高裁H20.3.4は6回の海外からの通信販売行為を(外国から児童ポルノ輸出罪+関税法違反罪)×6=12罪にした控訴審判決を追認しています(弁護人の主張は、4項提供罪(不特定多数)の包括一罪)。正統はこっちでしょうね。

http://www.zakzak.co.jp/top/2008_03/t2008030623_all.html
捜査本部によると、DVDを複製していた賃貸マンションへの家宅捜索で売り上げを記した帳簿が見つかり、グループは50以上のサイトを通じて販売、2006年5月からことし2月までに総額約1億2000万円の売り上げがあったことが判明した。

 調べでは、男は複製拠点の横浜市や東京都練馬区など複数の賃貸マンションの管理を担当。07年4月からことし1月にかけ、グループの別の男(30)=同法違反などの容疑で逮捕=ら数人と共謀、富山や静岡の会社員ら5人に、児童ポルノなどが収録されたDVD計27枚を計2万7000円で郵送して販売した疑い。

北海道学校保健審議会「生徒の性に関するアンケート調査」

 なんか規範意識が向上しているような数字ですね。

http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/hk/kak/sei_chousa
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/NR/rdonlyres/C22CD390-61C3-4E23-8650-E5C5AB9D1846/0/sei_chousa_gaiyou.pdf
http://www.dokyoi.pref.hokkaido.lg.jp/NR/rdonlyres/8ACFA76C-F889-499F-B2F3-48DC8EA5DC8F/0/sei_chousa_matome.pdf
北海道学校保健審議会
生徒の性に関するアンケート調査のまとめ
(14) 「出会い系サイト」の利用状況
「出会い系サイト」の利用状況については、「利用したことがある」と回答した者の割合は、中学男子2.2%、女子2.9%、高校男子5.3%、女子4.3%となっている。
平成13年調査のテレクラ・ツーショットダイヤルの利用状況と比較すると、高校生において「利用したことがある」、「利用してみたいと思ったことがある」と回答した者の割合は男女ともに低くなっており、特に女子で大きく減少している。

(15) 援助交際について
援助交際に対する考え方について
援助交際に対する考え方については、「よくないと思う」と回答した者の割合は、中学男子24.2%、女子38.5%、高校男子39.5%、女子46.5%であり、校種が上がるに従い高くなっており、男女別では男子よりも女子のほうが高くなっている。また、「本人の自由なのでどうでもよい」、「本人が後悔しなければよい」、「周囲に迷惑をかけなければよい」と回答した者の割合は、中学男子が21.4%、女子22.6%、高校男子39.2%、女子36.8%であり、校種が上がるに従い高くなっている。

援助交際の経験の有無について
援助交際の経験の有無については、いずれの校種の男女ともに「ある」と回答した者は1%程度である。
平成13年調査と比較すると、高校生で「ある」、「したいと思ったことがある」と回答した者の割合は女子で減少している。

援助交際をした理由(高校生)
援助交際をした理由については、女子では「お金がもらえるから」、男子では「セックスがしたいから」と回答した者の割合が最も高くなっている。